過誤申立書について
介護給付費明細書等取消(過誤)申立書について
既に決定されている介護給付費明細書等に、請求誤りや請求もれ等があった場合には、被保険者の該当保険者に「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出し、明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行う必要があります。過誤調整が済んでいないうちに再請求を行うと、エラーになり返戻されてしまいますので、適切に事務処理を行ってください。
過誤申立書の様式及び提出先
過誤申立書の様式は、埼玉県国民健康保険団体連合会(国保連合会)で定められています。
埼玉県国保連合会ホームページ(外部リンク)にて様式を入手し、必要事項に記入の上、長寿支援課までご提出ください。
過誤申立書の提出期限
過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」があります。それぞれ提出期限が異なりますので、ご注意ください。
- 通常過誤:毎月15日必着(20日までに国保連合会に処理依頼をかけます)
- 同月過誤:毎月末日必着(5日までに国保連合会に処理依頼をかけます)
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2016年9月15日 /
更新日: 2017年9月15日