事業者新規指定申請
新規指定申請について
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。居宅介護支援、介護予防支援および指定地域密着型(介護予防)サービス事業者は、それぞれ吉川市条例などで定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。
この「人員、設備及び運営基準」は、要介護者などの心身の状況などに応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めなければなりません。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定を取り消される場合もあります。
申請方法
- 事業者の指定申請書は事業所ごと・サービスの種類ごとに提出が必要です。
- 同じ事業者が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を提出してください。
- 申請書を受理後、具体的な審査を行います。基準を満たしている場合は、指定通知書を発行します。
- 指定申請の他に業務管理体制の届出(新規申請法人のみ)、介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式(書面調査用)(外部サイト)が必要です。
- 管理者の本人確認を行うため、運転免許証等の本人確認書類を持参の上、管理者が必ず申請書類の提出(または同席)をしてください。
※介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけではなく(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法など)の基準を満たしていることが必要です。事前に消防署、保健所など、関係部署と調整した上で、指定申請手続きを行ってください。
申請書類の提出期限
- 事業開始予定日の前々月の末日。
- 末日が土曜日・日曜日・祝日や年末年始の場合は、その前の開庁日。
(例)11月1日に事業開始を予定している場合は、9月末日。9月30日が日曜日の場合は、9月28日の金曜日が提出期限となります。
※修正等が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いします。
提出方法
郵送及び窓口での提出の他、電子申請届出システムでの提出も可能です。
吉川市への提出は1部ですが、事業所の控えが必要な場合は受付印の押印しますので2部ご提出ください。
新規指定申請書類
居宅介護支援、介護予防支援
吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。
指定申請書.xlsx [ 151 KB xlsxファイル]
指定申請書付表.xlsx [ 17 KB xlsxファイル]
居宅介護支援(介護予防支援)新規指定申請提出書類一覧.xlsx [ 16 KB xlsxファイル]
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。
指定申請書.xlsx [ 151 KB xlsxファイル]
指定申請書付表.xlsx [ 1957 KB xlsxファイル]
地域密着型(地域密着型介護予防)サービス新規指定申請提出書類一覧.xlsx [ 40 KB xlsxファイル]
介護予防・日常生活支援総合事業(申請先は高齢福祉係になります)
吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。
指定申請書 別紙様式第三号(四).xlsx [ 33 KB xlsxファイル]
付表第三号(一).xlsx [ 27 KB xlsxファイル]
付表第三号(二).xlsx [ 47 KB xlsxファイル]
付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]
介護予防支援事業者の指定に係る注意事項及び参考資料
- 予防支援者のプランは、介護予防を含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、新たに介護予防支援事業者として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」はこれまで通り地域包括支援センターまたは委託を受けた指定居宅介護支援事業所が実施します。
- 介護予防支援事業者が担当できる要支援者は、基本的に指定を受けた市町村のみとなります。吉川市以外の被保険者を担当するためには、その保険者からの指定を受ける必要があります。
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
- 居宅介護支援事業所が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、令和9年3月31日までの経過措置規定の適用を受けて、管理者が主任介護支援専門員でない場合は介護予防支援の指定を受けることはできません。
介護保険最新情報Vol.1260.pdf [ 830 KB pdfファイル]
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い.pdf [ 850 KB pdfファイル]
生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供
生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要です。しかし、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定または開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされ、上記指定申請の手続きは不要となっています。
なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、指定不要の旨を届け出てください。
※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている人に対する介護サービスを行うことができなくなりますので注意してください。