新規指定申請について

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。居宅介護支援、介護予防支援および指定地域密着型(介護予防)サービス事業者は、それぞれ吉川市条例などで定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。

この「人員、設備及び運営基準」は、要介護者などの心身の状況などに応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めなければなりません。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定を取り消される場合もあります。

 

申請方法

事業者の指定申請書は事業所ごと・サービスの種類ごとに提出が必要です。

同じ事業者が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を提出してください。

申請書を受理後、具体的な審査(書類審査・現地確認)を行います。基準を満たしている場合は、指定通知書を発行します。

指定申請の他に業務管理体制の届出(新規申請法人のみ)、介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式(書面調査用)(外部サイト)が必要です。

事前に電話で予約の上、持参してください。

事前予約のない場合、担当者が別件で対応中のため長時間お待ちいただくことや、担当者不在のため対応できないこともあります。

管理者の本人確認を行うため、運転免許証等の本人確認書類を持参の上、管理者が必ず申請書類の提出(または同席)をしてください。

※介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけではなく(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法など)の基準を満たしていることが必要です。事前に消防署、保健所など、関係部署と調整した上で、指定申請手続きを行ってください。

 

申請書類の提出期限

事業開始予定日の前々月の末日。

末日が土曜日・日曜日・祝日や年末年始の場合は、その前の開庁日。

(例)11月1日に事業開始を予定している場合は、9月末日。9月30日が日曜日の場合は、9月28日の金曜日が提出期限となります。

※修正等が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いします。

 

提出部数

2部。

吉川市への提出は1部のみとなりますが、事業所の控えに受付印の押印しますので、2部ご提出ください。

 

新規指定申請書類

  • 居宅介護支援
  1. 指定申請書.xlsx [ 121 KB xlsxファイル]
  2. 居宅介護支援新規指定申請提出書類一覧.xlsx [ 14 KB xlsxファイル]

吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。

  • 地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
  1. 指定申請書.xlsx [ 121 KB xlsxファイル]
  2. 地域密着型(介護予防)サービス新規指定申請提出書類一覧.xlsx [ 15 KB xlsxファイル]

吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業(申請先は高齢福祉係になります)
  1. 指定申請書.xlsx [ 29 KB xlsxファイル]
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業新規指定申請提出書類一覧.xlsx [ 12 KB xlsxファイル]

吉川市では提出書類に原本証明は求めておりません。

 

生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供

生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要です。しかし、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定または開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされ、上記指定申請の手続きは不要となっています。

なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、指定不要の旨を届け出てください。

※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている人に対する介護サービスを行うことができなくなりますので注意してください。

各種添付書類(各ページへリンク)