子ども医療費についての質問
子ども医療費受給資格証の申請
質問1
子どもが生まれたので、子ども医療費受給資格証の申請が必要と聞きましたが、どうしたらよいですか。
回答1
次のものを用意して、子育て支援課または各市民サービスセンターに申請してください。なお、申請は生まれた日の翌日から15日以内にしてください。(例:1月10日生まれの場合は1月25日まで)15日を過ぎると、交付申請日が有効期間の始まりとなる場合がありますのでご注意ください。
- 印鑑 (認印可)
- 受給資格者(保護者)名義の預金通帳またはカード(普通預金のみ)
- お子様の健康保険証 ※保険証がない場合も申請できますので、15日以内に申請してください。
子育て支援課で申請した場合は、子ども医療費受給資格証をその場でお渡しします。各市民サービスセンターで申請した場合は、後日郵送にて送付します。なお、申請の時にお子様の保険証がない方は、保険証ができ次第ご提示ください。受給資格証を交付します。
医療費の支払い
質問2
子ども医療費受給資格証の交付を受けました。医療機関で受診する場合は、何を持参すればよいですか。
回答2
- 市内医療機関の場合
健康保険証と受給資格証を持って、医療機関で受診してください。ひと月の医療費が21,000円未満であれば、原則として窓口で医療費を支払う必要はありません。ただし、学校管理下でのケガや保険診療でないものは助成対象外となりますので、支払いが必要です。
なお、学校管理下でのケガについては、日本スポーツ振興センターの災害共済給付から給付が受けられる場合がありますので、まずは学校(担任など)へ報告するようにしてください。(該当者は、用紙「医療等の状況」を受け取り、病院へ提出します。) - 市外医療機関の場合
健康保険証を持って、医療機関で受診してください。受診した医療機関で、次の項目が記載されている領収書を受領し、子ども医療費支給申請書に添付してください。申請書は、子育て支援課または各サービスセンターで受付しています。- 受診者氏名
- 医療費総点数
- 負担金額
- 診療日
医療費が高額になる場合
質問3
医療機関にかかったとき、21,000円を超えた場合に全額負担しなくてはいけないのはなぜですか。
回答3
各医療機関、1ヵ月間で自己負担が21,000円を超えた場合、高額療養費や附加給付に該当する可能性があります。該当した場合、高額療養費や附加給付として支給された金額を差し引いて子ども医療費を支給します。そのため、21,000円を超える場合は、一度、全額負担していただきます。
高額療養費や附加給付に該当する場合は、高額療養費や附加給附の支給決定通知と領収書を添付して、子ども医療費支給申請書を提出してください。
質問4
先月、子どもが入院しました。病院に支払った金額が167,360円でした。子ども医療費支給申請書に領収書を添付して提出したところ高額療養費に該当する可能性があるといわれ申請書と領収書を返却されてしまいました。どのような手続きをすればいいですか?
回答4
健康保険により申請方法が異なり、また人によって高額療養費の自己負担限度額が異なりますので、加入している健康保険の担当に申請方法を確認してください(申請が必要ない場合もあります)。
今回医療機関に支払った保険診療分の医療費が限度額を超えていれば、高額療養費が支給されます。
高額療養費に該当する場合は、健康保険から発行された支給決定通知と領収書を子ども医療費支給申請書に添付して、再度申請してください。高額療養費を差し引いた残りの保険診療分の医療費を子ども医療費として支給します。
子ども医療費の支給対象
質問5
こどもが風邪をひいたので、いつもの院外処方薬局に行き市販されているかぜ薬を購入し、子ども医療費申請書を提出したら、これは対象になりませんと返されてしまいました。なぜでしょうか。
回答5
子ども医療費の支給対象となるのは、保険診療の医療費です。市販のかぜ薬は医師の処方箋に基づくものではなく、保険診療の医療費ではないため、子ども医療費の対象にはなりません。
質問6
院外薬局で処方箋により薬をもらい、1,260円支払いましたが、市から支給されたのは、1,210円でした。なぜ支払った1,260円が支給されないのでしょうか。なお、その時の領収書には、薬代1,210円、容器代50円とありました。
回答6
子ども医療費の対象となるのは、保険診療分の医療費です。容器代は、医療費ではありませんので、支給の対象外となります。よって、薬代の1,210円が子ども医療費として支給されます。
申請の時効
質問7
前に子どもが医療機関で受診した時の領収書がでてきました。できることなら子ども医療費の申請をしたいと思いますが、時効はありますか。
回答7
子ども医療費の申請には時効があります。領収日の翌日を起算日として、5年経過後(領収年月日の5年後の翌日)が時効成立の日となります。よって、その日より前であれば、申請することができます。ただし、受給資格期間内に限りますのでご注意ください。
例:平成25年6月10日領収日の領収書→平成30年6月10日まで申請可能(平成30年6月11日以降は申請できません。)
例2:吉川市に転入する前の医療費は、助成できません。申請方法等については、受診日に住民登録していた市区町村へご確認ください。