現在「子ども医療費受給資格証」を提示することで、市内の医療機関の窓口では医療費を支払うことなく、その場で助成を受けられる窓口無料化(現物化)を実施していますが、令和4年10月診療分より、その範囲を埼玉県内に拡大します。新しい受給資格証は令和4年9月下旬に対象となる方へ郵送します。

何が変わるの?

  • 令和4年10月1日から窓口無料化(現物化)の実施範囲を、吉川市内から埼玉県内に拡大します。ただし、対応していない医療機関等もありますので、受診の前に医療機関等へ直接ご確認ください。
  • 県内窓口無料化(現物化)対応の新しい受給資格証を発行します。県内現物化前の受給資格証(黄色)は実施日(令和4年10月1日)以降使用できなくなりますので、市役所子育て支援課へご返還ください。
  • 子ども医療費の対象児童のうち、重度心身障害者医療費の対象となる児童は、令和4年10月1日から子ども医療費ではなく重度心身障害者医療費の受給者証を使用して医療機関等を受診してください。
  • 子ども医療費の対象児童のうち、ひとり親家庭等医療費の対象となる児童は、令和5年1月1日から子ども医療費ではなくひとり親家庭等医療費の受給者証を使用して医療機関等を受診してください。(令和4年12月ごろ別途ご案内します。)

※接骨院、整骨院はこれまでどおり市内のみ窓口無料(現物給付)となります。

※子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の受給資格が重複している方は、受給要件が重複する場合の受給資格をご確認ください。

以下の1~3のすべてを満たす場合に医療機関の窓口負担が無料になります。

令和4年10月1日から
  1. 吉川市内在住の0歳から15歳年度末まで(4月1日生まれは前月末日まで)の子で、健康保険に加入している場合
  2. 市内および県内の協力医療機関で保険適用となる医療を受けた場合
    ※柔道整復(整骨院など)の療養費はこれまでどおり市内のみ窓口無料(現物給付)となります。
  3. 医療機関受診時に現物給付対応の新しい吉川市子ども医療費受給資格証を提示する場合
    ※対象となる方には、令和4年9月下旬に新しい受給資格証を郵送予定です。
令和5年1月1日から

ひとり親家庭等医療費の受給資格のある児童は、令和5年1月1日以降は子ども医療費受給資格証ではなく、ひとり親家庭等医療費の受給者証を使用して、医療機関を受診してください。

※受給者証の差替えは令和4年12月頃、対象となる方へご案内等を送付する予定です。)

(ご注意)現物化に対応していない医療機関等もありますので、事前に医療機関等へ直接ご確認ください。

窓口負担が無料にならないもの

  • 1医療機関に1か月で21,000円以上の負担が発生した場合
    ※子ども医療費支給申請書を提出すれば、保険診療分は支給されます。
  • 保険診療外のもの(検診・健診・予防接種・薬のビン代など)
  • 入院時の食事代
  • 災害共済給付(学校等管理下でのけがに係る医療費で、500点以上のもの)
  • 第三者行為(交通事故等) など。

上記は、現物化の対象となりませんので、医療機関等の窓口でお支払いください。

注意事項

  • 市外へ転出し、受給資格を喪失したあとは吉川市の受給資格証は使用できませんので、転出手続きの際に返還してください。資格喪失後に使用した場合は、吉川市への返金が生じますのでご了承ください。
  • 医療機関受診時に受給資格証を提示できなかった場合には、窓口で医療費を支払うことになりますが、市の窓口で申請することで後日助成を受けることができます(領収日より5年間。領収書の原本の提出が必要です。)

 

受給要件が重複する場合の受給資格

満たす受給要件 使用する受給者証
重度心身障害者医療費と子ども医療費 重度心身障害者医療費
ひとり親家庭等医療費と子ども医療費

令和4年10月から12月は子ども医療費
令和5年1月からはひとり親家庭等医療費

重度心身障害者医療費とひとり親家庭等医療費 重度心身障害者医療費
3医療費制度すべて 重度心身障害者医療費

 

子ども医療費支給制度

ひとり親家庭等医療費支給制度

重度心身障害者医療費支給制度