子ども医療費支給制度とは

子ども医療費支給制度は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

対象となる子ども

吉川市内に住所があり、健康保険に加入している子ども

下記に該当する場合は対象外です。

  • 重度心身障害者医療費の受給資格がある場合(令和4年10月1日以降)
  • ひとり親家庭等医療費の受給資格がある場合(令和4年1月1日以降)

対象年齢

中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

受給資格者

対象となる子どもの保護者等
(外国人登録をされている方も対象になります。)

対象となる医療費

医療費(保険診療分)の自己負担分として、病院や薬局の窓口で支払うべき額が対象です。

次に該当する分についてはお支払いできません。

  • 高額療養費
  • 附加給付
  • 保険診療外のもの(特定療養費、検診、予防接種、文書料、薬ビン代、絆創膏、包帯、固定バンド等)
  • 入院時の食事代(食事療養費標準負担額)、差額ベッド代等
  • 災害共済給付(学校等管理下でのけがに係る医療費で、500点以上のもの)※学校に申請してください。
  • 第三者行為によるもの
  • 時効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの

利用の仕方

「子ども医療費受給資格証」の交付

出生日、転入日等の翌日から15日以内の交付申請が必要です。
15日を過ぎると、交付申請日が有効期間の始まりとなる場合がありますのでご注意ください。

次のものをご用意の上、市役所または各市民サービスセンターにて交付申請をしてください。※不足書類があっても申請できますので、15日以内にご申請ください。 

  • 受給資格者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカード(普通預金のみ)
  • お子様の健康保険証

子ども医療費の申請

  • 県内で受診した場合(21,000円未満であれば、市役所での手続きはありません。)
    • 受給資格証を提示することにより、窓口でのお支払がなくなります(保険診療分のみ)。
    • 受給資格証は受診のたびに提示してください。
    • ただし、1医療機関につき1ヶ月に21,000円以上の負担が発生した場合は、一度その月の医療費を全て支払ってください。その後、子ども医療費支給申請書に医療機関より発行された領収書の原本を添付して提出することにより、子ども医療費が支給されます。※附加給付や高額療養費に該当する場合は、それらの支給決定通知書も添付が必要です。
    • 接骨院、整骨院等は、市内の施術所のみ窓口無料の対象です。市外の施術所で受診した場合は、子ども医療費支給申請書に領収書の原本を添付して、提出することにより、子ども医療費が支給されます。
    • 県内の医療機関等でも窓口無料化に対応していない場合もありますので、医療機関等へ直接お問い合わせの上、受診してください。
  • 県外で受診した場合
    • 医療機関から発行された領収書の原本を、子ども医療費支給申請書に添付し、提出してください。
    • 領収書に、受診者氏名、医療費総点数、負担金額、診療日、医療機関名の記載があることをご確認ください。申請書は、医療機関ごと、入院・外来の種別ごと、受診月ごとに1枚必要です。

申請書は、子育て支援課または各市民サービスセンターで受付しています。
診療月の翌月以降に提出してください。
なお、次に該当するときは子ども医療費の申請方法が異なりますのでご注意ください。

高額療養費に該当する場合 高額療養費とは?(国保の場合)

高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分がご加入の健康保険から支給されるものです。

吉川市国民健康保険にご加入の場合

子ども医療費の申請と高額療養費の申請を同日に提出できます。子ども医療費の支給は、高額療養費の支給決定後となります。

吉川市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合

子ども医療費の申請には、加入している健康保険から発行された支給決定通知書が必要となります。申請方法は、健康保険によって異なりますので、加入している健康保険にご確認ください。

附加給付に該当する場合

附加給付とは、各健康保険独自の助成制度で、医療費の自己負担額が一定以上になったとき、ご加入の保険組合から支給されるものです。

吉川市国民健康保険にご加入の場合

附加給付の制度はありません。

吉川市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合

子ども医療費の申請には、加入している健康保険から発行された支給決定通知書が必要となります。申請方法や制度は、健康保険によって異なりますので、加入している健康保険にご確認ください。 ※実施していない健康保険(全国健康保険協会等)もあります。

支給

申請した翌月の月末(休日の場合は前日)に、事前に登録していただいた口座にお振込みします。
高額療養費や附加給付に該当する場合は、該当した分を除いて支給します。

各種手続きについて

変更の届出

子ども医療費受給資格証をお持ちの方で、下記の事項に該当したときは、子ども医療費受給資格証、お子様の健康保険証(2または5に該当する場合)、受給資格者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカード(3に該当する場合)を持参の上、子育て支援課または各市民サービスセンターに届出をしてください。

  1. 住所が変わったとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 振込先の口座を変更したいとき
  4. 受給資格者または対象となる子どもの氏名が変わったとき
  5. 子ども医療費受給資格証を紛失したとき

郵送での手続き

申請書等は郵送でも受付しています。

詳しくは、申請書のダウンロードのページをご覧ください。

申請書のダウンロード

子ども医療費支給申請書等

申請書のダウンロードのページ

お知らせ

令和4年10月1日から、子ども医療費受給資格証が変わりました。
現在ご利用いただける子ども医療費受給資格証は、オレンジ色のものです。
以前に発行したクリーム色の子ども医療費受給資格証はご利用できませんので、ご注意ください。

窓口無料化(現物化)についての詳細は、下記をご確認ください。

令和4年10月から子ども医療費の窓口無料化(現物化)の範囲を埼玉県内に拡大します