国保の被保険者が医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、申請をすると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

申請するときに必要なもの

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で手続きを簡素化することがが可能となりました。市では令和2年11月から70歳以上の被保険者のみで構成される世帯に手続きを簡素化しておりましたが、令和4年10月からは、年齢要件がなくなります。

これまでは、該当する月ごとに医療機関などの領収書を添えて、国保年金課窓口にて、申請いただいておりましたが、手続きの簡素化を申出することにより、以降発生する高額療養費の支給申請が省略でき、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に市から振り込まれます。

簡素化が解除となる場合

次のいずれかに該当する場合、手続きの簡素化が解除となり、国保年金課での支給申請手続きが必要となります。

  • 国民健康保険税の滞納がある場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合
  • 世帯主が変更又は死亡した場合
  • 指定した振込先金融機関口座に振り込みが出来なくなった場合
  • 世帯主より解除の申出があった場合

※簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて同意書兼申出書を提出する必要があります。

高額療養費の「申請手続きの簡素化」のご案内.pdf [ 343 KB pdfファイル]

国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書.pdf [ 736 KB pdfファイル]

 

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高額の治療を長期間続けるとき

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全などの方は、「特定疾病受療証」(申請により交付)を医療機関に提出すると、1か月の自己負担限度額は、交付された受療証に記載された自己負担限度額となります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方のうち、70歳未満で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)と判定された方は、1ヶ月の自己負担限度額が、1万円から2万円に変わります。
なお、この負担額については毎年1回判定を行いますので、有効期限が受療証に記載されます。