70歳以上の方だけの世帯の場合(後期高齢者医療制度に加入されている方を除く)
高額療養費の自己負担限度額
70歳以上の方だけの世帯の場合(後期高齢者医療制度に加入されている方を除く)
70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
平成30年4月から、同一世帯で県内転居した場合は、高額療養費の支給回数のカウントが通算されるようになりました。
自己負担限度額(月額)
現役並み所得者
- 課税所得が690万円以上の世帯
252,600円+(実際にかかった医療費ー842,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は140,100円
- 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
167,400円+(実際にかかった医療費ー558,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は93,000円
- 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
80,100円+(実際にかかった医療費ー267,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は44,400円
一般
- 外来(個人ごと)の自己負担限度額18,000円(年間144,000円上限)
- 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額57,600円
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は44,400円
低所得者Ⅱ
- 外来(個人ごと)の自己負担限度額8,000円
- 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額24,600円
低所得者Ⅰ
- 外来(個人ごと)の自己負担限度額8,000円
- 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額15,000円
※現役並み所得者および低所得者I、IIとは?
- 現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。昭和20年1月2日以降生まれの国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。
- 低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
- 低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方(年収例 単身世帯で年金収入のみの場合は80万円以下)
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