高額療養費の自己負担限度額

70歳以上の方だけの世帯の場合(後期高齢者医療制度に加入されている方を除く)

70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

平成30年4月から、同一世帯で県内転居した場合は、高額療養費の支給回数のカウントが通算されるようになりました。

自己負担限度額(月額) 

現役並み所得者
  • 課税所得が690万円以上の世帯
    252,600円+(実際にかかった医療費ー842,000円)×1パーセント
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は140,100円
  • 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
    167,400円+(実際にかかった医療費ー558,000円)×1パーセント
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は93,000円
  • 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
    80,100円+(実際にかかった医療費ー267,000円)×1パーセント
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は44,400円
一般
  • 外来(個人ごと)の自己負担限度額18,000円(年間144,000円上限)
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額57,600円

  過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は44,400円

低所得者Ⅱ
  • 外来(個人ごと)の自己負担限度額8,000円
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額24,600円
低所得者Ⅰ
  • 外来(個人ごと)の自己負担限度額8,000円
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額15,000円

※現役並み所得者および低所得者I、IIとは?

  • 現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。昭和20年1月2日以降生まれの国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。
  • 低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
  • 低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方(年収例 単身世帯で年金収入のみの場合は80万円以下)