高額療養費の自己負担限度額

70歳以上の方だけの世帯の場合(後期高齢者医療制度に加入されている方を除く)【令和8年8月改正】

70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

平成30年4月から、同一世帯で県内転居した場合は、高額療養費の支給回数のカウントが通算されるようになりました。

令和8年度8月から、年間上限額が新設されました。(8月から翌7月までの累計額に対して適用。)

自己負担限度額(月額) 

現役並み所得者
  • 課税所得が690万円以上の世帯
    270,300円+(実際にかかった医療費ー901,000円)×1パーセント
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は140,100円 
    年間上限額1,680,000円 
                                                                                                                      
  • 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
    179,100円+(実際にかかった医療費ー597,000円)×1パーセント
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は93,000円
    年間上限額1,110,000円
     
  • 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
    85,800円+(実際にかかった医療費ー286,000円)×1パーセント
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は44,400円
    年間上限額530,000円
一般(現役並み所得者、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の人)
  • 外来(個人ごと)の自己負担限度額22,000円(年間上限額216,000円)
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額61,500円(年間上限額530,000円、年収約200万までの区分の人は年間上限額410,000円)
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は44,400円
低所得者Ⅱ
  • 外来(個人ごと)の自己負担限度額11,000円(年間上限額96,000円)
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額25,700円(年間上限額290,000円)
    過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目以降の限度額は24,600円
低所得者Ⅰ
  • 外来(個人ごと)の自己負担限度額8,000円
  • 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額15,700円
    年間上限額180,000円

※現役並み所得者および低所得者I、IIとは?

  • 現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の収入の合計が383万円未満である場合。もしくは、2人以上(旧国保被保険者を含む)の収入の合計が520万円未満である場合も「一般」の区分と同様になります。
    ※旧国保被保険者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された後も引き続き同一の世帯に属する方です。
  • 低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
  • 低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算、給与所得がある場合は、10万円を控除して計算)を差し引いたときに0円となる方