前期高齢者区分
低所得者に該当する人はどんな人ですか?
低所得者I
70歳以上75歳未満の人で、属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
低所得者II
70歳以上75歳未満の人で、属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
現役並み(一定以上)所得者に該当する人はどんな人?
70歳以上75歳未満の人で、現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得年145万円以上の人)と、その世帯に属する人。
ただし、年収が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の人は、申請すれば2割負担となります 。
また、新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の所得(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等)が210万以下の世帯も2割負担となります。
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2020年4月2日