医療保険と介護保険の両方にご負担のある世帯(この制度における世帯とは、住民票上の世帯ではなく、加入している医療保険が同じ場合のことをいいます)で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費、介護サービス費の自己負担額の合計が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が、医療保険と介護保険それぞれから支給されます。医療保険から支給されるものを高額介護合算療養費といい、対象になる世帯に対しては、市から申請書をお送りしています。

自己負担限度額

   基準日(7月31日)に国民健康保険である場合の自己負担限度額(基準日時点での自己負担限度額が適用されます)

70歳未満の世帯

  • 総所得が901万円を超える世帯
    • 自己負担限度額(年額)212万円
  • 総所得が600万円超901万円以下の世帯
    •  自己負担限度額(年額)141万円
  • 総所得が210万円超600万円以下の世帯
    • 自己負担限度額(年額)67万円
  • 総所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)
    • 自己負担限度額(年額)60万円
  • 住民税非課税世帯
    • 自己負担限度額(年額)34万円

70歳から75歳未満の世帯

  • 一部負担金の割合が3割で課税所得が690万円以上の世帯
    • 自己負担限度額(年額)212万円
  • 一部負担金の割合が3割で課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
    • 自己負担限度額(年額)141万円
  • 一部負担金の割合が3割で課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
    • 自己負担限度額(年額)67万円
  • 一部負担金の割合が2割の世帯(住民税非課税世帯を除く)
    • 自己負担限度額(年額)56万円
  • 低所得者Ⅱ
    • 自己負担限度額(年額)31万円
  • 低所得者Ⅰ
    • 自己負担限度額(年額)19万円 

 手続き

  • 高額介護合算療養費の申請は、支給基準日(7月31日)に加入している医療保険者が受け付けます。

  • 吉川市の介護保険と吉川市国民健康保険に加入している場合は、国保年金課にて介護保険の分の申請も一括で受け付けます。

  • 計算期間中(毎年8月1日から翌年7月31日)に、2つ以上の医療保険に加入していた場合または吉川市以外の介護保険に加入していた場合には、以前加入していた医療保険または吉川市以外の介護保険に「自己負担額証明書」の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を添えて支給基準日(7月31日)に加入している医療保険者に支給申請を行うことになります。

  • 高額療養費または高額介護サービス費が支給されている場合、その金額を控除した額が自己負担額となります。

  • 高額療養費と同じく、70歳未満の方は同じ月内に一医療機関で21,000円以上(保険適用内)の自己負担額を支払った場合には自己負担分として合算ができます。70歳から75歳未満の方は保険適用内のものであれば全て合算します。

  • 支給金額が500円以下の場合は支給されません。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証

  • 印鑑:世帯主の方の印鑑をご用意ください。被保険者がお亡くなりの場合で代表相続人が申請する場合は、代表相続人の印鑑が必要になります。

  • 通帳など振込先の口座情報がわかるもの:申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要となります。

  • 自己負担額証明書:計算期間中に、2つ以上の医療保険または吉川市以外の介護保険に加入していた場合、以前加入していた医療保険または吉川市以外の介護保険に申請して交付を受けてください。