70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる世帯の場合
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる世帯の場合
まず70歳以上の人の外来の限度額で計算し、その後入院を含めて世帯の70歳以上の限度額を適用して計算します。
これに70歳未満の合算対象基準額(21,000円以上の自己負担額)を合わせて国保世帯全体での限度額を適用して計算します。
平成30年4月から、同一世帯で県内転居した場合は、高額療養費の支給回数のカウントが通算されるようになりました。
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