70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる世帯の場合
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる世帯の場合
まず70歳以上の人の外来の限度額で計算し、その後入院を含めて世帯の70歳以上の限度額を適用して計算します。これに70歳未満の合算対象基準額を合わせて国保世帯全体での限度額を適用して計算します。
平成30年4月から、同一世帯で県内転居した場合は、高額療養費の支給回数のカウントが通算されるようになりました。
現役並み所得者
- 70歳以上
- 課税所得が690万円以上の世帯
252,600円+(実際にかかった医療費ー842,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの上限額は140,100円 - 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯
167,400円+(実際にかかった医療費ー558,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの上限額は93,000円 - 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯
80,100円+(実際にかかった医療費ー267,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの上限額44,400円
- 課税所得が690万円以上の世帯
- 国保世帯全体
- 所得が901万円を超える世帯
252,600円+(実際にかかった医療費ー842,000円)×1パーセト
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは140,100円 - 所得が600万円超901万円以下の世帯
167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは93,000円 - 所得が210万円超600万円以下の世帯
80,100円+(実際にかかった医療費ー267,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは44,400円 - 所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)57,600円
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは44,400円
- 所得が901万円を超える世帯
一般
- 70歳以上
- 個人単位(外来のみ)18,000円(年間144,000円上限)
- 世帯単位(入院含む)57,600円
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは44,400円
- 国保世帯全体
- 所得が901万円を超える
世帯252,600円+(実際にかかった医療費ー842,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは140,100円 - 所得が600万円超901万円以下の世帯
167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは93,000円 - 所得が210万円超600万円以下の世帯
80,100円+(実際にかかった医療費ー267,000円)×1パーセント
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは44,400円 - 所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)57,600円
過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からは44,400円
- 所得が901万円を超える
低所得者Ⅱ
- 70歳以上
- 個人単位(外来のみ)8,000円
- 世帯単位(入院含む)24,600円
- 国保世帯全体
- 住民税非課税世帯35,400円(多数該当の場合は24,600円)
低所得者Ⅰ
- 70歳以上
- 個人単位(外来のみ)8,000円
- 世帯単位(入院含む)15,000円
- 国保世帯全体
- 住民税非課税世帯35,400円(多数該当の場合は24,600円)
※国保世帯全体の「所得」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等をいいます。
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