高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の方だけの世帯の場合

  • 同じ人が同じ月内に同じ医療機関へ支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合。ただし同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算、医科と歯科も別々に計算します。
  • 一つの世帯で1か月に21,000円以上の支払いが2件以上あった場合。
    ただし、合算して自己負担限度額以上であること。(世帯合算)
  • 同じ世帯で12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降の限度額を超えた場合。(多数該当)
  • 平成30年4月から、同一世帯で県内転居した場合は、高額療養費の支給回数のカウントが通算されるようになりました。

※入院時の食事代や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象になりません。 

所得が901万円を超える世帯
  • 自己負担限度額(月額)252,600円(さらに実際にかかった医療費が、842,000円を超えた場合には、超えた分の1パーセントの額を加算します。)
  • 4回目以降の限度額140,100円
所得が600万円超901万円以下の世帯
  • 自己負担限度額(月額)167,400円(さらに実際にかかった医療費が、558,000円を超えた場合には、超えた分の1パーセントの額を加算します。)
  • 4回目以降の限度額93,000円
所得が210万円超600万円以下の世帯
  • 自己負担限度額(月額)80,100円(さらに実際にかかった医療費が、267,000円を超えた場合には、超えた分の1パーセントの額を加算します。)
  • 4回目以降の限度額44,400円
所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)
  • 自己負担限度額(月額)57,600円
  • 4回目以降の限度額44,400円
住民税非課税世帯
  • 自己負担限度額35,400円
  • 4回目以降の限度額24,600円

※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等をいいます。