限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について

同じ月内でひとつの医療機関での医療費の負担が高額になる可能性がある場合は、医療機関に限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方で課税所得が145万円以上690万円未満の方、または住民税が非課税の世帯の方で、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は国保年金課の窓口で申請をしてください。

マイナ保険証をご利用の方

医療機関等でマイナ保険証を利用すると、事前に限度額適用認定証の申請をしなくても、窓口で支払う医療費の一部負担金が自己負担限度額までになります。

ただし、以下の場合は、国保年金課の窓口での申請が必要になります。

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