ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注意ください!
ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注意ください!
ひきこもりとは、一般に、様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊)を回避し、原則的に6か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)をいいます。
ひきこもりの状態にある方への支援のための1次相談窓口として、各都道府県及び政令指定都市に「ひきこもり地域支援センター」が設置されていますが、それ以外に、民間事業者が、独自の取組を実施している場合があります。
ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業者との契約時、そうした民間事業者の利用時等において、対応が説明と異なる、途中で解約できないなど、契約や解約に際しトラブルに遭った場合には、消費生活センター等へ御相談ください。
吉川市消費生活センターの相談日時
毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前10時から午後3時まで受付(正午から午後1時を除く)
相談方法
- 電話 048-982-9697 または、消費者ホットライン188(局番なし)
- 来所 市役所2階 商工課
吉川市消費生活センターについて(吉川市ホームページ)
消費者ホットラインについて(外部リンク:消費者庁ホームぺージ)
※メール、ファクスでの相談は行っておりません。
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