里親制度
家庭の暖かい愛情は、子どもたちの健やかな成長のために、なくてはならないものです。
現在、埼玉県では親の病気、家出、離婚などのため、家庭での養育に欠ける子どもの相談件数は、年間多くの件数にのぼり、その子どもの多くは、乳児院や児童養護施設などで養育されることになります。
すべての子どもが暖かい家庭に恵まれるため、今、たくさんの里親が求められています。
あなたも里親になってみませんか。
里親とは
家庭に恵まれない子どもを家族の一員(里子)として迎え入れ、親に代わり暖かい愛情と家庭的雰囲気の中で育ててくださる方を「里親」といいます。児童福祉法では、里親による児童の養育は「里親制度」として、児童福祉の重要な一環を担っています。
里親になるための手続
- 申込窓口
里親を希望する方は、草加児童相談所へお問合わせください。 - 基礎研修
- 里親になるためには、里子を迎え入れるために必要な基礎研修を事前に受講していただきます。
- 申込
基礎研修の修了後、児童相談所に里親申込を提出し、認定前研修を受講します。 - 調査
児童相談所または子育て支援課の職員がご家庭に伺い、家庭状況についておたずねします。 - 審査
調査が終りますと、埼玉県の児童福祉審議会で里親としての適否が審査されます。 - 登録
審査意見に基づき、埼玉県知事が適当と認めた方が、里親として認定・登録されます。 - 委託
児童相談所が登録された里親家庭と連絡を取りながら、児童の年齢、適性と里親の生活環境などを考慮して、里子の委託をすすめます。
里親の種類
- 養育里親
保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童を養育していただく方です。 - 専門里親
以下の要保護児童のうち、養育に関し特に支援が必要な児童を養育していただく方です。
児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
- 養子縁組里親
養子縁組を希望して里親になる方です。 - 親族里親
3親等以内の親族(祖父母、叔父、叔母など)の児童の親が死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで養育できない場合に児童を養育していただく方です。 - このほかに季節里親として、お正月やお盆、夏休みなどに1週間前後、施設から家庭に帰省できない児童を迎える里親や、週末に児童たちを家庭に迎える、週末里親や、短期的に委託を受ける短期里親があります。短期的な里親の場合は、事前研修の有無など、自治体によって運用が異なりますので、草加児童相談所にご確認ください。
里親の要件
養育里親になるためには、以下4つの要件があります。
- 要保護児童の養育についての理解および熱意と、児童に対する豊かな愛情を有していること
- 経済的に困窮していないこと
- 都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること
- 里親本人またはその同居人が欠格事由に該当していないこと
里親の養育費
里親の養育費用として、生活費、学校教材費、医療費、里親手当などが公費で支給されます。
里親賠償責任保険
養育中の里子が受けた(与えた)事故などについて、里親に賠償責任が生じた場合には、里親賠償責任保険の制度による補償が受けられます。保険加入の費用は全額、埼玉県が負担します。
相談および問合せ先
草加児童相談所
住所:草加市西町425-2
電話:048-920-4152
吉川市こども福祉部子育て支援課
住所:吉川市きよみ野1-1
電話:048-982-9529
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2019年12月24日