ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費支給制度は、母子家庭・父子家庭・養育者家庭等の方が医療保険制度により医療機関等を受診した場合、支払った医療費の一部を申請に基づき支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する制度です。
支給対象者
吉川市に住所があって、健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入している次の方が対象となります。ただし、一定の所得制限を超えないことが条件です。
- ひとり親家庭の父または母および養育者
- 前記の方に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(一定の障がいがある子どもは20歳未満まで)
この制度で言う「ひとり親家庭等」とは
- 父または母が死亡または行方不明の場合
- 父母が婚姻を解消している場合
- 父または母が重度の障がいの状態の場合(身体障害者福祉法による2級程度以上)
- 父または母が1年以上子どもを遺棄している場合
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている場合
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合
- 母が婚姻しないで生まれた子どもを養育している場合
- 両親のいない子どもを養育している場合
次の場合は、対象になりません。
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設などに入所している場合(里親、里子を含む)
- 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている場合(重度医療など)
支給対象となる医療費
支給対象者の子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日(一定の障がいがある子どもは20歳未満まで)までの通院と入院に係る医療費(保険診療分)の自己負担額として病院・薬局などの窓口で支払った額が対象です。ただし、加入の健康保険から附加給付金や高額療養費の支給がある場合は、その額を差し引いた額が支給されます。
注意 ※ただし、次のものは助成対象外です。
- 保険診療外の費用(例 健診、予防接種、文書料等)
- 入院時の食事代(食事療養費標準負担額)
- 災害共済給付制度の対象となる医療費(学校等管理下でのけがに係る医療費で500点以上のもの)
- 時効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの
また、令和4年12月31日までに受診した医療費については、次の一部負担金を受給者の方に負担していただきます。
一部負担金
- 通院:1,000円/月
- 入院:1,200円/日
※医療機関ごとおよび1人につき(薬局は除く)。ただし、市県民税非課税者の場合は、一部負担金はありません。
※令和5年1月1日以降に受診した医療費については、一部負担金はありません。
所得制限
父、母、養育者および配偶者、扶養義務者などの前々年の所得が次の制限額以上ある場合は、この支給を受けることができません。ただし、諸控除があります。
扶養親族等の数 |
父、母または養育者 |
配偶者、扶養義務者等 |
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
※扶養義務者とは、請求者に対し、同居の直系親族及び兄弟姉妹をいいます。
登録申請手続き
※児童扶養手当も併せて申請する方は、下記の書類を省略できる場合がありますので、子育て支援課にご確認ください。
- 請求者と対象子どもの戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等(普通預金のみ)
- 年金手帳(国民年金、厚生年金者の方)
- 請求者、対象子ども、扶養義務者のマイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の個人番号確認書類及び身元確認書類が必要になります。- 個人番号確認書類
通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し
- 個人番号確認書類
- 身元確認書類
- 次の書類のうち1点(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療養手帳、在留カード、特別永住者証明書、住基カード(写真付き) - 上記の書類が用意できない場合は、次の書類のうち2点
健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、児童扶養手当証書、住基カード(写真なし)等
- 次の書類のうち1点(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
- その他
※扶養義務者とは、請求者に対し、同居の直系の親族及び兄弟姉妹をいいます。
利用の仕方
県内の医療機関等を受診する場合(21,000円未満であれば、市役所での手続きはありません。)
- 受給者証を提示することにより、窓口でのお支払がなくなります(保険診療分のみ)。
- 受給者証は受診のたびに提示してください。
- ただし、1医療機関につき1ヶ月に21,000円以上の負担が発生した場合は、一度その月の医療費を全て支払ってください。その後、ひとり親家庭等医療費支給申請書に医療機関から発行された領収書の原本を添付して提出することにより、ひとり親家庭等医療費が支給されます。※附加給付や高額療養費に該当する場合は、それらの支給決定通知書の添付も必要です。
- 接骨院、整骨院等は、市内の施術所のみ窓口無料の対象です。市外の施術所で受診した場合は、ひとり親家庭等医療費支給申請書に領収書の原本を添付して提出することにより、ひとり親家庭等医療費が支給されます。
- 県内の医療機関等でも窓口無料化に対応していない場合もありますので、医療機関等へ直接お問い合わせの上、受診してください。
県外の医療機関等を受診する場合
- 医療機関から発行された領収書の原本を、ひとり親家庭等医療費支給申請書に添付し、提出してください。
- 領収書に、受診者氏名、医療費総点数、負担金額、診療日、医療機関名の記載があることをご確認ください。申請書は、医療機関ごと、入院・外来の種別ごと、受診月ごとに1枚必要です。
申請書は、子育て支援課または各市民サービスセンターで受付しています。
なお、次に該当するときはひとり親家庭等医療費の申請方法が異なりますのでご注意ください。
高額療養費に該当する場合 高額療養費とは?(国保の場合)
高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分がご加入の健康保険から支給されるものです。
吉川市国民健康保険にご加入の場合
ひとり親家庭等医療費の申請と高額療養費の申請を同日に提出できます。ひとり親家庭等医療費の支給は、高額療養費の支給決定後となります。
吉川市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合
ひとり親家庭等医療費の申請には、加入している健康保険から発行された支給決定通知書が必要となります。申請方法は、健康保険によって異なりますので、加入している健康保険にご確認ください。
附加給付に該当する場合
附加給付とは、各健康保険独自の助成制度で、医療費の自己負担額が一定以上になったとき、ご加入の保険組合から支給されるものです。
吉川市国民健康保険にご加入の場合
附加給付の制度はありません。
吉川市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合
ひとり親家庭等医療費の申請には、加入している健康保険から発行された支給決定通知書が必要となります。申請方法や制度は、健康保険によって異なりますので、加入している健康保険にご確認ください。 ※実施していない健康保険(全国健康保険協会等)もあります。
支給
申請した翌月の20日(休日の場合は前日)に、事前に登録していただいた口座にお振込みします。
高額療養費や附加給付に該当する場合は、該当した分を除いて支給します。
ただし、領収書の内容や高額療養費該当などにより、支給が遅れる場合があります。
受給資格の喪失
市外に転出した場合、婚姻(事実婚も含みます)など児童扶養手当法に定められている受給資格の喪失要件に該当した場合、または、所得の高い親族と同居した場合など、それらの理由が発生した時点で受給資格が喪失します。
変更の届出など
ひとり親家庭等医療費を受給中の方で、下記の事項に該当したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証、受給者と対象児童の健康保険証(2または5に該当する場合)、受給者名義の預金通帳またはキャッシュカード(3に該当する場合)を持参の上、子育て支援課または各市民サービスセンターに届出をしてください。
- 住所が変わったとき。
- 加入している健康保険が変わったとき。
- 振込口座を変更したいとき。
- 受給者または対象児童の氏名が変わったとき。
- ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失したとき。
申請書ダウンロード
ひとり親家庭等医療費支給申請書等