就学援助制度
経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、就学に必要な費用の一部を援助します。
援助を受けることができる方
吉川市内に住所を有し、公立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次の要件に該当する方
- 生活保護を受けている方(要保護者)
- 生計を一にする世帯全員の前年の総所得金額(一部控除額あり)に12分の1を乗じて得た額が生活保護法に基づく前年度生活保護基準額より算出した額の1.3倍した額以下である方(準要保護者)
⇒下記の世帯総所得額が認定基準の目安となります。
※家族構成、年齢など、各家庭によって基準額は異なりますので、あくまで申請にあたっての目安としてください。- 2人世帯 180万円
- 3人世帯 240万円
- 4人世帯 280万円
- 5人世帯 320万円
- 6人世帯 360万円
- 当該年度又は前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた方(準要保護者)
- 災害、失業その他特別な事情により教育委員会が特に援助が必要と認めた方(準要保護者)
援助の内容
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費等 ※4月1日から援助開始となった小学校1年生及び中学校1年生が対象
- 校外活動費(宿泊あり・宿泊なし)
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費(う歯等の学校病)
- PTA会費
- 児童会費、生徒会費
- オンライン学習通信費
- 卒業アルバム代等
- デジタル教材費
※生活保護受給中の方につきましては、修学旅行費及び医療費のみ対象となります。
※校外活動費及び修学旅行費には上限額があります。
申請方法(自動更新ではありません。毎年度、新たに申請が必要です)
就学援助を受けようとする方は、「就学援助申請書」の提出が必要です。(生活保護受給中の方も申請書の提出が必要です)
前に受給していても毎年度、申請書を提出して審査を受ける必要がありますので、申請漏れのないようご注意ください。
- 教育総務課窓口に直接(振込先口座が分かる通帳、キャッシュカード等をお持ちください。)
- 郵送(教育総務課に届いた日が受付日となります。)
- 電子申請(令和6年4月1日(月)9時から開始します。)リンクはこちら
申請のご案内・申請様式
その他の様式
申請内容に変更があった場合
申請を辞退する場合
令和6年1月2日以降に吉川市に転入した方がいる場合
申請書に転入者全員の個人番号の記入と、下記「情報連携同意書」の記入が必要になります。
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
窓口申請の場合:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日は除く)
※4月中に申請した方は4月分から審査対象となり、認定の場合は12か月分が支給されます。
5月以降も随時申請を受け付けますが、認定月が申請翌月からとなります。
審査結果の時期・方法
4月から6月に申請した方は、7月下旬に審査結果を送付します。
7月以降に申請した方は、申請月の翌月中旬に審査結果を送付します。
※申請日・援助開始時期については、いかなる理由があっても遡ることはできませんのでご了承ください。
支給及び援助方法
援助費は年3回(各学期末に)支給いたします。
- 8月支給(1学期分)※4月から8月分までの援助費が対象
- 12月支給(2学期分)※9月から12月分までの援助費が対象
- 3月支給(3学期分)※1月から3月分までの援助費が対象
援助方法は、「保護者の希望する口座」または「学校長の指定する口座」へ振込いたします。
給食費等に未納がある場合、学校長の指定する口座へ振込を行う場合があります。
注意点
- 就学援助の申請は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得状況をもとに審査を行います。
同居する高校生以上の方「全員」が審査対象のため、未申告だと審査保留となるため、必ず申告してください。
- 申請年度の1月2日以降に市外から吉川市に転入した方がいる場合、電子申請での申請はできません。
転入者のマイナンバーカードを持参して、教育総務課窓口まで申請にお越しください。
がいこくせきのかたで、おこさんをもつほごしゃのみなさんへ(がいこくせきのかたのためのしゅうがくがいど)
- しゅうがくえんじょせいど(やさしいにほんごばん) [ 388 KB pdfファイル]
- しゅうがくがいど(べとなむごばん) [ 758 KB pdfファイル]
- しゅうがくがいど(ちゅうごくごばん) [ 883 KB pdfファイル]
- しゅうがくがいど(ふぃりぴんごばん) [ 741 KB pdfファイル]
- しゅうがくがいど(かんこくごばん) [ 951 KB pdfファイル]
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