市では、公益通報者保護法に基づく公益通報窓口を以下のとおり設置し、勤務先の法令違反行為に関する公益通報や相談を受け付けています

通報窓口

処分、勧告等の権限に係る事務を所管する課室所

市へ通報できる内容

  • 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に過料につながる行為であること。
    公益通報者保護法において通報の対象となる法律(外部リンク:消費者庁)
  • 市に処分又は勧告等をする権限がある行為であること。

※上記の両方に該当するものが通報できます。なお、国や県に処分等の権限がある法令違反については、それぞれが設置している通報窓口にご相談ください。

受付の流れなど

受付の流れやその他の内容については、次の要綱を参照してください。

吉川市公益通報者保護制度要綱

 

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