行政不服申立て制度とは

処分を受けた方が、処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁にその処分の取消しを請求するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある場合に、行政庁にその再審査等を求める制度です。一般的には行政不服審査法に規定されています。

対象となる処分

行政不服審査法に基づく不服申立てである審査請求は、原則として、すべての行政庁の処分及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。

なお、処分の根拠を定める個々の法令に行政不服審査法に基づく不服申立て制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。

審査請求を行うことができる方

処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法・不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある者をいい、その処分について審査請求をする法律上の利益がある者をいいます。

不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」がすることができます。

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(処分があった日の翌日から起算して1年)以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合でも正当な理由がある場合には、審査請求が認められることがあります。

不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求の手続

審査請求は、原則として、審査庁に審査請求書を提出して行います。

なお、審査庁とは、審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁の最上級行政庁が審査庁となり、処分庁に上級行政庁がない場合は、その処分庁が審査庁となります。

審査請求書

処分についての審査請求書の記載事項

 必ず記載が必要な事項

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項

  • 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
  • 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合は、その正当な理由
不作為についての審査請求書の記載事項

必ず記載が必要な事項

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項

  • 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

なお、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面(登記事項証明書など)を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面(委任状)を、それぞれ添付してください。

審査請求書の様式例

処分についての審査請求書 [ 14 KB docxファイル]

処分についての審査請求書 [ 61 KB pdfファイル]

不作為についての審査請求書 [ 14 KB docxファイル] 

不作為についての審査請求書 [ 58 KB pdfファイル] 

審査請求書(記載例) [ 140 KB pdfファイル] 

審理員候補者

吉川市長が審査庁となる審査請求に係る審理員候補者は次のとおりです。

審理員とは、処分に関与していない職員の中から指名され、審査請求をした方と処分庁双方の意見を公正に審理する者です。審理手続が終結したときは、審査庁に対して、審査庁がすべき裁決に関する意見書を提出します。

地方税に関する処分以外の処分

総務部庶務課文書担当の経験者(審理手続開始時点で課長級又は課長補佐級職員に限る)

地方税に関する処分

総務部課税課及び収納課係長以上の職の経験者(審理手続開始時点で課長級又は課長補佐級職員に限る)

標準審理期間

吉川市長が審査庁となる審査請求に係る審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要する標準的な期間は、6か月です。

※これはあくまで目安であり、審査請求の内容等によっては、この期間内に終結しない場合があります。

裁決等の内容の公表

行政不服審査法第85条の規定により、裁決等の内容を公表します。

公文書非公開決定処分に係る審査請求事件(令和6年4月12日棄却裁決)

裁決書(令和6年4月12日).pdf [ 115 KB pdfファイル]

補装具支給費支給決定処分についての審査請求事件(令和5年11月29日棄却裁決)

裁決書(令和5年11月29日).pdf [ 370 KB pdfファイル]

公文書非公開決定処分に係る審査請求事件(令和5年6月2日棄却裁決)

裁決書(令和5年6月2日).pdf [ 124 KB pdfファイル]

 

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