改元に伴う書類等の効力について

 市役所が発行した受給者証、許可証、契約書などで、有効期限や終期の表記が平成31年5月1日以降となっているものについては、有効なものとして年の表記を読み替えて使用することができます。改元を理由とした再発行は行いませんので、ご理解をお願いいたします。