自転車は原則、車道を走行してください!

普通自転車は車道の左側端を通行することとなっています。
例外として次のような場合には歩道を通行できます。

  1. 「歩道通行可」の標識や道路標示がある場合
    歩道通行可の標識歩道通行可標識
  2. ​13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体に障害のある方が運転する場合
  3. 車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむを得ない場合

歩道を通行するときは、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行(徐行)する必要があります。
また、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。歩道内は歩行者を優先し、やさしい運転を心がけましょう。

普通自転車とは?

道路交通法第63条の3及び道路交通法施行規則第9条の2によると以下の条件を満たすものを普通自転車といいます

  1. 長さ190センチメートル以内および幅60センチメートル以内。
  2. 側車を付けていない(補助輪は除く)
  3. 運転者席がひとつで、それ以外の乗車装置がない(幼児用座席を除く)
  4. ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
  5. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。

吉川市内の自転車通行が可能な歩道

吉川市内の主要道路に自転車通行可の歩道や自転車走行指導帯のある道路があります。

下マップをご参考ください。

吉川市内自転車通行可の歩道