ペダル付原動機付自転車の使用には、ナンバープレートが必要です

道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車は、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは異なり、モーターを用いずにペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車に該当することが明確化されました。

ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方(される方)は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

また、使用にあたっては、ナンバープレートの取付のほか、無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務、自動車損害賠償責任保険への加入等、従来の原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。

ペダル付原動機付自転車の購入・譲受等を行った場合

ペダル付原動機付自転車の登録については、原動機付自転車の登録が必要です。

詳しくは、「軽自動車税」(登録/廃車の申告手続きについて)のページをご確認ください。

「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」の違い

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する従来の原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた「自動車」(原動機付自転車)です。

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは

道路交通法施行規則第1条の3に規定する、モーターが人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。

関係サイト

警察庁チラシ(ペダル付き電動バイク)