原動機付自転車等手続きの届出者本人確認実施について
原動機付自転車等の登録・廃車などの申告時に届出者の本人確認を行います
本人になりすました原動機付自転車の不正登録等を防止するため、平成25年1月4日より届出者(本人または代理人)の本人確認を実施しますので、ご協力をお願いします。 なお、所有者と届出者が異なる場合は原則として委任状が必要となります。
対象となる手続き
125cc以下の原動機付自転車、50cc以下のミニカー、小型特殊自動車についての以下の手続き
- 登録
- 変更
- 廃車
販売業者等が手続きをする場合
- 申告書へ社判を押印
- 窓口に来られた方の氏名・住所の記載
- 窓口に来られた方の届出者の本人確認書類の提示
以上3点全てをお願い致します。
本人確認書類
- 運転免許証
- 健康保険証
- 住民基本台帳カード
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
その他
登録日: / 更新日: