軽自動車税についての質問:譲渡や廃車について
質問1:バイクを譲渡する場合
友人から排気量125cc以下のバイクを譲ってもらう予定です。どのような手続きをすればよいですか?
答え1
所有者(友人)が廃車申告をした後に、新たに所有者になる方が登録申告を行います。
申告に必要な書類をご用意の上、市役所の窓口へお越しください。なお、廃車申告は登録申告をする市区町村で行うこともできます。
質問2:バイクが盗難にあった場合
バイクが盗難にあってしまいました。どうすればよいですか?
答え2
すぐに警察に盗難届を出して、市役所で廃車手続きを行ってください。
届け出た警察署、年月日、受理番号等を控え、本人確認書類を持って市役所課税課窓口にお越しください。警察に確認した上で、廃車申告をしていただきます。
なお、市役所で手続きができるのは、排気量125ccまでのバイクになります。その他の車種については、それぞれの申告・問合せ先にお問い合わせください。
660cc以下の軽四輪(大宮40・大宮50・春日部40・春日部50等)
春日部市下大増新田字東耕地115番1
電話:050-3816-3113
125ccを超えるオートバイ(1大宮・大宮・1春日部・春日部等)
春日部市増戸723-1
電話:050-5540-2028
質問3:4月1日以降に廃車した場合
原付バイクが壊れてしまい、廃車の申告を7月に行いました。すでに納めた軽自動車税は減額(還付)になりますか?
答え3
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。また、普通自動車税と異なり、月割で課税する制度がありません。
したがって、年度の途中に廃車や譲渡をしても、減額や還付にはならず、その年度分は全額納めていただくことになります。
質問4:県外でオートバイや軽自動車を廃車または登録変更した場合
県外で、オートバイや四輪の軽自動車を廃車(または登録変更)しました。なにか必要な手続きはありますか?
答え4
吉川市からの課税を止める「税止め」の手続きが必要です。税止めの手続きをしないと、市役所で車両の登録状況を把握できないために、課税され続けてしまうことがあります。
次の書類いずれかを、吉川市課税課へご提出ください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバーの車検証のコピー