質問1:バイクを譲渡する場合

友人から排気量125cc以下のバイクを譲ってもらう予定です。どのような手続きをすればよいですか?

質問1の答え

所有者(友人)が廃車申告をした後に、新たに所有者になる方が登録申告を行います。

申告に必要な書類をご用意の上、市役所の窓口へお越しください。なお、廃車申告は登録申告をする市区町村で行うこともできます。

申告に必要な書類についてはこちらをクリック

質問2:バイクが盗難にあった場合

バイクが盗難にあってしまいました。どうすればよいですか?

質問2の答え

早急に警察に盗難届を出して、市役所で廃車手続きを行ってください。

届け出た警察署、年月日、受理番号等を控え、本人確認書類を持って市役所課税課窓口にお越しください。警察に確認した上で、廃車申告をしていただきます。

なお、市役所で手続きができるのは、排気量125ccまでのバイクになります。その他の車種については、それぞれの申告・問合せ先にお問い合わせください。

660cc以下の軽四輪(大宮40・大宮50・春日部40・春日部50等)

軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所(外部リンク) 

春日部市下大増新田字東耕地115番1
電話:050-3816-3113

125ccを超えるオートバイ(1大宮・大宮・1春日部・春日部等)

春日部自動車検査登録事務所(外部リンク)

春日部市増戸723-1
電話:050-5540-2028

質問3:4月1日以降に廃車した場合

原付バイクが壊れてしまい、廃車の申告を7月に行いました。すでに納めた軽自動車税は減額(還付)になりますか?

質問3の答え

軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。また、普通自動車税と異なり、月割で課税する制度がありません。

したがって、年度の途中に廃車や譲渡をしても、減額や還付にはならず、その年度分は全額納めていただくことになります。

質問4:県外でオートバイ等を廃車または登録変更した場合

県外で、125ccを超える二輪の軽自動車を廃車(または登録変更)しました。なにか必要な手続きはありますか?

質問4の答え

吉川市からの課税を止める「税止め」の手続きが必要です。税止めの手続きをしないと、市役所で車両の登録状況を把握できないために、課税され続けてしまうことがあります。

次の書類いずれかを、吉川市課税課へご提出ください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーの車検証のコピー 

質問5:公道を走らないトラクターやフォークリフト等(小型特殊自動車)を所有している場合

公道を走らず、私有地のみで使用しているトラクターやフォークリフト等(小型特殊自動車)には税金がかかるのですか?

質問5の答え

公道を走る走らないに関わらず、毎年4月1日現在に所有している方に課税されます。現在、ナンバープレートがついていない場合は、早急に申告手続きをしてください。

購入日又は譲渡日まで遡って課税することがあります。販売証明書等を準備し、申告手続きをしてください。

質問6:乗っていないもしくは壊れて乗れない原動機付自転車を所有している場合

自宅にある乗っていないもしくは壊れて乗れない原動機付自転車にも税金がかかるのですか?

質問6の答え

軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課される税金で、毎年4月1日現在に所有している方に課税されます。

乗らないもしくは乗れないとしても、車両を手放す事由(廃棄や譲渡等)がなく、車両を所有している状態では、廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。

利用不能で放置している場合や、乗るつもりがなくとも手放したくない場合、故障車を購入し所有している場合等は、税金を納める必要があります。

なお、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、遡っての課税や、10万円以下の過料が課せられる場合があります。