軽自動車税の税制改正について
令和5年度の税制改正
軽自動車税(環境性能割)の見直し
環境性能に応じた非課税又は1%若しくは2%の税率(営業用軽自動車にあ っては、非課税又は 0.5%若しくは1%の税率。自家用軽自動車に係る特例措 置による2%の税率を除く。)の適用区分について、見直されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収事務は当分の間県が行うため、詳細につきましては、埼玉県自動車税事務所のホームページをご覧ください。
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(外部リンク)
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長
令和4年度・令和5年度に適用されていたグリーン化特例(軽課)が3年(一部車両については2年)延長されます。
車種区分 | 電気軽自動車等(※1) | ガソリン・ハイブリッド車(※2) | ガソリン車・ハイブリッド車(※3) | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円(※4) | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円(※4) |
※1 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10パーセント低減)を指します。
※2 乗用営業車のうち、平成30年排出ガス50パーセント低減または平成17年排出ガス75パーセント低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント以上達成車に限ります。
※3 乗用営業車のうち、平成30年排出ガス50パーセント低減または平成17年排出ガス75パーセント低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車に限ります。
※4 乗用営業車のうち、当該区分の車両については、グリーン化特例(軽課)の延長が2年となります。
令和3年度の税制改正
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直し
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車に限る)について、グリーン化特例(軽課)が2年延長されますが、対象車が電気自動車等に限定されます。
改正後(令和4年度・令和5年度)
車種区分 |
電気軽自動車等(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | ガソリン車・ハイブリッド車(※3) | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※1 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10パーセント低減)を指します。
※2 乗用営業車のうち、平成30年排出ガス50パーセント低減または平成17年排出ガス75パーセント低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント以上達成車に限ります。
※3 乗用営業車のうち、平成30年排出ガス50パーセント低減または平成17年排出ガス75パーセント低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車に限ります。
改正前(令和2年度・令和3年度)
車種区分 |
電気軽自動車等(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | ガソリン車・ハイブリッド車(※3) | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※1 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10パーセント低減)を指します。
※2 乗用…平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車かつ令和2年度燃費基準+30パーセント達成車
貨物…平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車かつ平成27年度燃費基準+35パーセント達成車
※3 乗用…平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車かつ令和2年度燃費基準+10パーセント達成車
貨物…平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車かつ平成27年度燃費基準+15パーセント達成車
軽自動車税(環境性能割)の見直し、臨時的軽減の延長
自動車を取得したときに課税される自動税取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日より、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。さらに令和3年4月1日から、税制改正により税率区分の見直しが行われるとともに、臨時的軽減が9か月延長されました。
車種 |
税率【取得時期】令和3年4月1日から令和3年12月31日まで |
税率【取得時期】令和4年1月1日以降 |
||
---|---|---|---|---|
(1)電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
(2)天然ガス軽自動車 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減 |
非課税 | 非課税 | ||
(3)ガソリン軽自動車 平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減 |
自家用 |
かつ令和12年度燃費基準75パーセント以上達成 |
非課税 | 非課税 |
かつ令和12年度燃費基準60パーセント以上達成 |
非課税 | 1.0パーセント | ||
上記以外または令和2年度燃費基準未達成車 |
1.0パーセント | 2.0パーセント | ||
営業用 |
かつ令和12年度燃費基準75パーセント以上達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 | 非課税 | |
かつ令和12年度燃費基準60パーセント以上達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
0.5パーセント | 0.5パーセント | ||
かつ令和12年度燃費基準55パーセント以上達成 |
1.0パーセント | 1.0パーセント | ||
上記以外 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
令和元年度の税制改正
軽自動車税(環境性能割)が創設されます
また、現行の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)などに変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の概要
納税義務者
三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず)の取得者
課税標準額
軽自動車の取得価格(但し、50万円以下の場合は非課税)
軽自動車税(環境性能割)の税率
環境性能割額=取得価額(円)×税率(パーセント)(税率は下表のとおり)
区分 | 燃費性能等 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|---|
電気自動車等 | - | 非課税 | 非課税 |
ガソリン・ハイブリット車 | ★★★★かつ令和2年度燃費基準+20パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0パーセント | 0.5パーセント | |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10パーセント達成車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント | |
上記以外の軽自動車 | 上記要件を満たしていないもの | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減達成車)を指します。
※「★★★★」は、平成30年排出ガス規制からNOx50パーセント低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75パーセント低減達成車を指します。(以下同じ)
※「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。(以下同じ)
※ 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(環境性能割)の軽減(令和元年10月1日から令和3年3月31日)
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の軽自動車を取得した場合、下表のとおり環境性能割の税率1パーセント分が軽減されます。
※ 当初の軽減は令和2年9月30日まででしたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、軽減される期間が6か月延長となり、令和3年3月31日まで延長されました。
区分 | 燃費性能等 | 通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 |
---|---|---|---|
電気自動車等 | - | 非課税 | 非課税 |
ガソリン・ハイブリット車 | ★★★★かつ令和2年度燃費基準+10パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0パーセント | 非課税 | |
上記以外の軽自動車 | 上記要件を満たしていないもの | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
関連情報
総務省:地方税制度「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(外部リンク)
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて、関連情報を掲載しています。
PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)