軽自動車税の税制改正について
令和7年度の税制改正
原動機付自転車第一種に新基準の追加
原動機付自転車第一種について、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kw以下(総排気量50cc以下相当)に制御した車両は、税率が2,000円になり、白色のナンバーを交付します。
令和5年度の税制改正
特定小型原動機付自転車について
一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。
詳細につきましては、特定小型原動機付自転車についてのページをご覧ください。
軽自動車税(環境性能割)の見直し
環境性能に応じた非課税又は1パーセント若しくは2パーセントの税率(営業用軽自動車にあ っては、非課税又は 0.5パーセント若しくは1パーセントの税率。自家用軽自動車に係る特例措 置による2パーセントの税率を除く。)の適用区分について、見直されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収事務は当分の間県が行うため、詳細につきましては、埼玉県自動車税事務所のホームページをご覧ください。
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(外部リンク)
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長
令和4年度・令和5年度に適用されていたグリーン化特例(軽課)が3年(一部車両については2年)延長されます。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例 等)(外部リンク)
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