軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在、市内に定置場がある軽自動車など(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)を所有する方に課税されます。
令和元年10月1日から、税制改正により自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
また、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わりました。税率(税額)に変更はありません。
税率
軽自動車税の減免
原動機付自転車オリジナルナンバープレートを交付しています
平成28年より、吉川市イメージキャラクターなまりんなどを描いた市オリジナルナンバープレートを交付しています。
すでに従来ナンバープレートの交付を受けている方も、無料でオリジナルナンバープレートに交換することができますので、ぜひご利用ください!
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必ず申告手続きをしてください
以下の場合は、必ず届出をお願いします。
- 定置場が変わるとき(市外へ転出したとき)
- バイクを譲るとき
- 処分するとき
- 盗難にあったとき(警察に盗難届を出し「警察署名、届出日、盗難届受理番号」を控えて廃車の手続きをして下さい。)
※特に廃車・譲渡・盗難などの事由で現在車両を所有していない場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。この手続きがない限り、翌年度以降も登録名義人に課税されます。
登録/廃車等の申告手続き
125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー(吉川町、吉川市のナンバ-プレ-ト)
申告・問合せ先
吉川市総務部課税課
※郵送での登録は受け付けておりません。
登録に必要なもの
125cc以下の原動機付自動車、小型特殊自動車、ミニカーを登録するときは次のものが必要となります。
共通するもの
- 本人確認書類
- 委任状(同世帯の方以外が代理人として手続きするとき)
購入の場合
- 販売証明書(販売店の記名、販売日の記載があるもの)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等(特定小型原動機付自転車を登録するとき)
譲渡(名義変更)の場合
- 前所有者が記入した譲渡証明書(記名、譲渡日の記載があるもの)
- 廃車申告受付書
- 前所有者のナンバープレート(廃車申告受付書がある場合は不要)
- 前所有者の標識交付証明書 (廃車申告受付書がある場合は不要)
※個人売買(オークション等)で購入した際も、譲渡証明書の添付が必要です。
改造した原動機付自転車の登録について
原動機付自転車を改造し、排気量に変更があった場合や車両区分が変更になる場合については、登録書類の他に、納税義務者(届出者)が記入した原動機付自転車改造届を添付していただく必要があります。書類が不足している場合はナンバープレートの交付ができない場合があります。
- 原動機付自転車改造届
- 業者の作成した改造証明書や、改造キット等の領収書等、その他改造の事実がわかるものを添付
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書.pdf [ 258 KB pdfファイル]
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書.xls [ 98 KB xlsファイル]
原動機付自転車改造届.docx [ 17 KB docxファイル]
廃車に必要なもの
125cc以下の原動機付自動車、小型特殊自動車、ミニカーを廃車するときは次のものが必要となります。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 委任状(同世帯の方以外が代理人として手続きするとき)
- 盗難届受理番号、届出日、届出警察署名を控えたもの(盗難にあって手続きをするとき)
軽自動車税(種別割)廃車申告書件標識返納書.pdf [ 229 KB pdfファイル]
軽自動車税(種別割)廃車申告書件標識返納書.xls [ 90 KB xlsファイル]
委任状
660cc以下の軽四輪(大宮40・大宮50・88埼・春日部40・春日部50等)
申告・問合せ先
春日部市下大増新田字東耕地115番1
電話:050-3816-3113
125ccを超えるオートバイ(1大宮・大宮・1春日部・春日部等)
申告・問合せ先
春日部市増戸723-1
電話:050-5540-2028
その他
自賠責保険に入っていますか?(一般社団法人日本損害保険協会のページ、外部リンク)
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