建築物省エネ法について
建築物省エネ法の改正について
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。
原則として、住宅を含む全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。
- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部リンク:国土交通省)
- 改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A(外部リンク:国土交通省)
建築物省エネ法改正の概要
届出義務制度及び説明義務制度が廃止され、原則すべての住宅・建築物を新築・増築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。
(引用:国土交通省)
制度の概要 ※令和7年4月1日から法改正に伴う変更があります。
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。
建築物省エネ法に関する詳しい資料・パンフレットについては、こちらでご覧になれます。(外部リンク:国土交通省)
地球温暖化対策について
- ZEH(ゼッチ)などの省エネ住宅に関する家庭向け関連情報はこちらからご覧になれます。(外部リンク:経済産業省)
- 埼玉県のエネルギー施策・温暖化対策及び創エネ・省エネによる補助事業などについては、こちらからご覧になれます。(外部リンク:埼玉県)
- 市の地球温暖化対策や補助金制度などについては、環境課のページでご覧になれます。(環境課のページへ)
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)
令和7年4月1日から原則、全ての建築物において新築や増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させ、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
※ただし、次の建築物については義務付けの対象外です。
- 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
手続き
提出部数:2部(正副)
手数料
区分 | 種類 | 規模 | 手数料 | 変更手数料 |
標準計算法 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 40,000円 | 20,000円 |
200平方メートル以上 | 44,000円 | 22,000円 | ||
仕様基準 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 20,000円 | 10,000円 |
200平方メートル以上 | 22,000円 | 11,000円 | ||
標準計算法・ 仕様基準併用 |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 29,000円 | 14,500円 |
200平方メートル以上 | 33,000円 | 16,500円 |
消費性能向上計画認定
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、エネルギー消費性能誘導基準(エネルギー消費性能基準より優れた基準)に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(建築物の延面積の10%を上限))を受けることができます。
手続き
提出部数:2部(正副)
手数料
区分 | 種類 | 規模 | 手数料 | 変更手数料 |
標準計算法 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 40,000円 | 20,000円 |
200平方メートル以上 | 44,000円 | 22,000円 | ||
誘導仕様基準 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 20,000円 | 10,000円 |
200平方メートル以上 | 22,000円 | 11,000円 | ||
標準計算法・ 誘導仕様基準併用 |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 29,000円 | 14,500円 |
200平方メートル以上 | 33,000円 | 16,500円 |
申請・届出に必要な書類について
申請・届出に必要な書類や様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。
様式は「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」からダウンロードできます。
建築物省エネ法のページ(外部リンク:国土交通省)
お問い合わせ窓口
建築物省エネ法の所管行政庁は建築確認と同様です。
相談及び申請は、下記の所管行政庁へお願いします。
埼玉県越谷建築安全センターのページ(外部リンク)
建築基準法第6条第1項第1号、第2号(※吉川市で扱うものを除く)に掲げる建築物:埼玉県越谷建築安全センター
建築基準法第6条第1項第2号(※一部のみ)及び第3号に掲げる建築物:吉川市
※第2号のうち吉川市が取扱うもの(以下のすべてを満たす構造物)
- 建築面積が300平方メートル以下
- 高さが16メートル以下
- 地階を除く2の階数を有するもの