建築物省エネ法について
制度の概要
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。
平成29年4月1日から建築物の省エネ対策については、省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)から建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に移行されています。
建築行為に対して、下記の基準が適用になります。
- 床面積300平方メートル以上の非住宅建築物は「建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合判定)」
- 床面積300平方以上の住宅は「建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」の届出
- 床面積300平方メートル未満の小規模建築物は、建築士から建築主への省エネ性能の説明義務
省エネ法に関する詳しい資料・パンフレットについては、こちらでご覧になれます。(外部リンク:国土交通省)
地球温暖化対策について
- ZEH(ゼッチ)などの省エネ住宅に関する家庭向け関連情報はこちらからご覧になれます。(外部リンク:経済産業省)
- 埼玉県のエネルギー施策・温暖化対策及び創エネ・省エネによる補助事業などについては、こちらからご覧になれます。(外部リンク:埼玉県)
- 市の地球温暖化対策や補助金制度などについては、環境課のページでご覧になれます。(環境課のページへ)
基準適合義務の対象について
建築物省エネ法の規制措置により、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合判定)を受けることが義務となっています。
省エネ適合判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができません。
届出義務について
床面積が300平方メートル以上の建築物(基準適合義務対象建築物を除く。)の新築や増改築を行う場合、工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
届出された計画が、建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示・命令を行うことがあります。
手続きについて
省エネ計画の届出は工事着工予定日の21日前までに、所管行政庁にご提出ください。
届出に係る省エネ計画に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書及びBELS評価書)を提出する場合は、上記21日前までを、3日前に短縮することができます。
届出に関する手数料はかかりません。
性能向上計画認定と表示認定
性能向上計画認定
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
表示認定
建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、対象となる建築物や広告等に基準適合認定を受けている旨を表示(基準適合マーク)することができます。
申請・届出に必要な書類について
申請・届出に必要な書類や様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。
様式は「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」からダウンロードできます。
手数料について
各申請、認定手数料については、所管行政庁により定められていますので、別途お問い合わせください。
お問い合わせ窓口
建築物省エネ法の所管行政庁は建築確認と同様です。
相談及び申請は、下記の所管行政庁へお願いします。
建築物の区分 | 所管行政庁 |
建築基準法第6条第1項第1~3号の建築物 | 埼玉県越谷建築安全センター |
建築基準法第6条第1項第4号の建築物 | 吉川市 |