低炭素建築物新築等計画の認定
低炭素建築物について
都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が、平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする者は、建設地の所管行政庁(※)へ申請し、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。
※所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)又は限定特定行政庁(吉川市)となります。
都市の低炭素化の促進に関する法律の関連情報(外部リンク:国土交通省)
認定基準
低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合している場合に認定されます。
認定基準項目・認定基準
対象場所
- 市街化区域等
定量的評価項目
- 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10パーセント以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
選択的項目
- 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を2項目以上講じていること。
基本方針
- 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
資金計画
- 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
認定手続きについて
- 事前に登録建築物調査機関又は登録性能評価機関が行う技術的基準(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
- 低炭素建築物新築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて建築物の種類により、埼玉県都市整備部建築安全課又は吉川市役所建築課へご提出いただきます。
- 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関にお問い合わせください。
登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関
- 登録建築物調査機関(省エネ法第76条第1項に規定する機関)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)
※低炭素建築物新築等計画の認定申請は、着工前に行う必要があります。
認定申請の受付・問合せ先
低炭素建築物新築等計画の認定は、申請する建築物の規模・構造等により申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、建築工事の着工前に埼玉県都市整備部建築安全課(048-830-5519)又は、吉川市役所の建築課までお持ちください。
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