長期優良住宅について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁(※)へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。

なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

※所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)又は限定特定行政庁(吉川市)となります。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ:外部リンク)

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。

認定基準項目・認定基準
  1. 長期使用構造
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 可変性
    • 維持管理・更新の容易性
    • バリアフリー性
    • 省エネルギー性
  2. 維持保全計画
  3. 住戸面積
    • 3の認定基準
      • 一戸あたりの床面積

        • 戸建て住宅:75平方メートル以上

        • 共同住宅等:55平方メートル以上

        • ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

  4. 居住環境
    • 4の認定基準
      • 地区計画区域内による取扱い
        地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。
      • 景観計画区域内における取扱い
        景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。
      • 都市計画施設等区域における取扱い
        原則として、次の区域内には立地しないこと。
        • 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域
        • 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
        • 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業の区域
        • 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定地
        • 住宅地区改良法第八条第一項の告示があった日後における同法第二条第三項に規定する改良地区

認定手続きについて

  • 事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的基準(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
  • 長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて建築物の種類により、埼玉県越谷建築安全センター又は吉川市役所建築課へご提出いただきます。
  • 居住環境基準については、技術的基準に先立って、建設地が該当地区であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを吉川市役所建築課窓口で確認していただく必要があります。
  • 登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関にお問い合わせください。
  • 一般社団法人 住宅性能評価・表示協協会(外部リンク)では、長期優良住宅建築等計画の認定に関して事前相談に応じています。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
  • 電話番号:0120-616-780
  • 相談対応時間:午前9時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 対応者:住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者

※長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定を受けた後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。

長期優良住宅の認定フロー図

認定申請の受付・問合せ先

長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の規模・構造等により申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、建築工事の着工前に埼玉県越谷建築安全センター又は、吉川市市役所の建築課までお持ちください。