1 災害廃棄物とは

「災害廃棄物」とは、地震や水害などの自然災害によって発生するごみのことです。必ず生活ごみとは分けてください。

災害廃棄物は、ごみ集積所に出すことはできません。また、災害廃棄物は通常の生活ごみに混ぜないでください。

日常生活に伴う通常の生活ごみ

災害発生時であっても、日常生活に伴う通常の生活ごみは、平時と同様にごみ集積所などに排出してください。

なお、災害時においても、通常の生活ごみの収集を行いますが、平時より収集に時間がかかる可能性があります。また、一部のごみの収集を一時的に中止する場合などがあります。

2 災害廃棄物の出し方は被害状況などに応じて異なります

災害廃棄物として出すことができるごみは、災害によって発生したものに限ります。通常の生活ごみや産業廃棄物は出すことができません。

災害廃棄物の出し方は、市が各戸を個別に収集して回るか、市民の方が仮置場に直接運んでいただくかについては、被害状況などに応じて決定し、市のホームページなどによりお知らせします。

災害廃棄物を早く処分したいなどの理由から、自宅の敷地から出して道路や空き地などにごみを置き始めると、便乗してごみが次々と捨てられてしまい、収拾が付かなくなる事案が発生することがありますので、決められた場所以外にごみを出さないようにしてください。

災害廃棄物の出し方

(1) 戸別収集を実施する場合

災害の規模が比較的小規模な場合など、市の保有車両等で対応できると判断した場合には、戸別に収集を行う場合があります。

スムーズな搬出ができるようにあらかじめ品目ごとに分別し、同種のものをまとめておいてください。

(2) 仮置場を設置する場合

大量に災害廃棄物が発生し、保管や処理ができない場合には、災害廃棄物を出す場所として「仮置場」を指定することがあります。

仮置場の設置場所や開設日時、出すことができる品目などの詳細は、被害状況などに応じて決定します。

あらかじめ自宅にて分別してから運び、仮置場ではルールに従って、決められた品目を決められた場所に出してください。

3 分別が重要です(分別の仕方)

災害廃棄物はスムーズな収集運搬やリサイクルのため、決められた品目を分別し、同種のものをまとめてください。

分別がされずに出されたごみは、選別作業が必要となり、処理にかかる時間や費用が余分にかかってしまいます。

具体的な分別の例

木くず、コンクリートがら、金属くず、畳、瓦・ガラス・陶磁器くず、石膏ボード、スレート波板、廃家電、布団、マットレスなどに分別が必要となります。

木くず

木くず

コンクリートがら

コンクリートがら

金属くず

金属くず

畳

瓦

ガラス・陶磁器くず

ガラス・陶磁器くず

石膏ボード

石膏ボード

スレート波板

スレート波板

廃家電(家電4品目以外)

廃家電(家電4品目以外)

廃家電(家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機))

廃家電(家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機))

布団

布団

マットレスなど

マットレスなど