事業ごみの分け方・出し方
事務所や飲食店、学習塾、病院、福祉施設等から出るごみは、事業規模の大小、廃棄物の排出量にかかわらず事業ごみとなります。事業ごみは、事業者自身が責任を持って処理することが法令によって定められています。家庭から出るごみとは区別して排出してください。
事業系ごみ処理のてびき.pdf [ 1319 KB pdfファイル]
事業ごみの種類
事業活動に伴って生じる廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める20種類の産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に区分されます。
廃棄物の区分
- 事業系廃棄物・・・事業活動に伴って生じる廃棄物
- 一般廃棄物 ・・・産業廃棄物以外の廃棄物
- 産業廃棄物 ・・・法律で定める20種類の廃棄物
産業廃棄物分類一覧表.pdf [123KB pdfファイル]
あらゆる事業活動に伴うもの
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
特定の事業活動に伴うもの
紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
事業系ごみの処理方法
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類を指します。該当する廃棄物については、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者へ処理を依頼してください。
※産業廃棄物に関するお問い合わせ 埼玉県越谷環境管理事務所(電話048-966-2311)
事業系一般廃棄物の処理方法
自己処理する
以下の方法等により廃棄物を自己処理することも可能です。各種法令を順守し、適正に処理してください。
- コンポストや生ごみ処理機を利用する。
- 適正な焼却炉を設置する。※埼玉県条例の基準を満たした焼却炉でなければ設置できません。また、設置には届出が必要です。
一般廃棄物処理業者へ委託する
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。ごみの排出量にかかわらず、家庭ごみの集積所に出すことはできません。自ら処理をできない場合は、市が許可した一般廃棄物処理業者に処理を依頼してください。排出時間、方法等については、直接処理業者とご相談ください。
吉川市一般廃棄物処理業許可業者一覧(許可番号順、許可期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日まで)
- 許可番号第1号 有限会社吉川清掃 電話、048-982-0707
- 許可番号第2号 株式会社ミヤタ商事 電話、048-982-2755
- 許可番号第4号 エスシーエス株式会社 電話、048-936-1234
- 許可番号第6号 東武商事株式会社 電話、048-992-1039
- 許可番号第8号 有限会社葵サービス 電話、048-981-8788
- 許可番号第10号 有限会社エフ・サービス 電話、048-981-6505
再生資源業者へ依頼する
資源物(古紙、かん、びん、ペットボトル等)を分別し、無償引渡し又は有価売却でリサイクル業者へ処理を依頼できます。依頼方法は直接リサイクル業者へ連絡するか、収集業者へ相談してください。
事業系ごみの減量
古紙回収
紙のリサイクルを始めるときは、一般廃棄物収集運搬許可業者や古紙再生事業者に相談して、効率の良いリサイクルシステムを確立しましょう。古紙類に混入しては困るものもありますので、事前に引き取り先に相談してください。
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集める古紙の種類を決めましょう
基本的な分別項目- 新聞紙
- 段ボール
- 雑誌
- 紙パック
- 雑がみ(空箱、ティッシュペーパーの箱、包装紙、紙類、シュレッダー、はがき、封筒、メモ用紙、トイレットペーパーのしん等)
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回収場所を決めましょう
分別ボックスを用意すると、効率よく回収できます。
- 古紙の引き取り先を見つけましょう
市内の古紙再生業者
- 株式会社東武産興 吉川市中野200番地 電話、048-981-0847
- 株式会社ハイグレード 吉川市中野341番地1 電話、048-983-6351
- 有限会社北信紙業 吉川市大字小松川566番地1 電話、048-982-8387
排出者の処理責任
事業系ごみの処理は、そのごみを排出した事業者が責任を持って処理すると法律で規定されています。また、市の「廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」においても、同様に事業者自らが処理しなければならないと定めています。廃棄物の処理については、下記の禁止事項に注意し法令を遵守して処理する必要があります。
禁止事項1「家庭ごみ集積所には出せません」
事業所等から排出される事業系ごみは、家庭ごみ集積所には出せません。
禁止事項2「不法投棄」
ごみの不法投棄行為については、法律で禁じられており、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金、又はこれを併科する罰則が定められています。
禁止事項3「違法な野外焼却」
違法な焼却行為は、法律により禁止されています。また、基準に適合していない小型焼却炉の使用も禁止されています。ただし、宗教上の行事など一部例外となる焼却行為もあります。
禁止事項4「無許可業者への委託」
廃棄物の処理を委託する場合は、許可を持っている業者へ委託しなくてはなりません。無許可業者等に委託した場合は、委託した者(=排出した者・事業者)が法律により罰せられます。
ごみの内容物調査
事業系の一般廃棄物は一般廃棄物処理業者によって収集された後、東埼玉資源環境組合に搬入され、焼却処分されています。東埼玉資源環境組合と市は共同で、定期的に収集車の中のごみの内容物を調査しています。
調査する内容
- 燃やすごみ以外のごみが混入していないか
- 資源となるごみが混入していないか
- 産業廃棄物が混入していないか
これらのごみが混入していた場合で排出者が特定できたときは、一般廃棄物処理業者にごみを持ち帰ってもらうことがあります。適正な処理を行ってください。
ごみ内容物調査の様子
ごみ収集車からごみを出した様子
産業廃棄物と疑われるごみの写真
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