狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

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犬の登録 | 狂犬病予防注射 

 

犬の登録(新規登録引っ越し譲渡亡くなったとき

マイクロチップの装着の有無など、条件によって犬の登録手続きが異なります。

令和4年6月1日、改正動物愛護管理法が施行され、ペットショップなどで販売される犬へのマイクロチップの装着と国が新たに創設した指定登録機関(環境省データベース)への登録が義務付けられました。

吉川市では、犬にマイクロチップを装着させ、指定登録機関(環境省データベース)への登録が済んでいる場合は、装着したマイクロチップが犬の鑑札としてみなされます。この場合、マイクロチップ情報は市に通知されますので、市役所窓口での手続きは不要です。

以下より、必要なお手続きをご確認ください。

 

吉川市に登録していない犬を飼い始めたとき(新規登録)

条件によって必要な手続きが異なります。以下より必要なお手続きをご確認ください。

※譲渡などにより、吉川市以外で登録されている犬を吉川市内で飼い始めた場合は【譲渡】に関する手続きをご確認ください。

【1】犬へのマイクロチップの装着状況
  1. 装着している(【2】へ)
  2. 装着していない(【F】へ)
  3. わからない(【G】へ)
【2】指定登録機関(環境省データベース)への登録状況
  1. 指定登録機関へ飼い主名義で登録している(【A】へ)
  2. 指定登録機関へ飼い主以外(ペットショップなど)の名義で登録している(【B】へ)
  3. 指定登録機関へ登録していない【3】へ)
  4. わからない(【G】へ)
【3】民間登録団体(AIPO、Fam、JKCなど)への登録状況
  1. 民間登録団体へ登録している【C】へ)
  2. 民間登録団体へ登録していない【4】へ)
  3. わからない(【G】へ)
【4】令和4年6月1日以降に獣医師により発行された「マイクロチップ装着証明書」について
  1. 持っている(【D】へ)
  2. 持っていない(【E】へ)

 

【A】マイクロチップが装着済みで、指定登録機関へ飼い主名義で登録している犬

マイクロチップ情報が国から市へ通知されるため、市役所窓口での手続きは必要ありません。

この場合、装着したマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、鑑札は交付しません。

※狂犬病の予防注射を受けた場合は【注射済票の交付】を別途受ける必要があります。

 

【B】マイクロチップが装着済みで、指定登録機関へ飼い主以外の名義で登録している犬

指定登録機関への変更手続きが必要です。

手続きの方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

変更手続きが完了した場合、マイクロチップ情報が国から市へ通知されるため、市役所窓口での手続きは必要ありません。

この場合、装着したマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、鑑札は交付しません。

※狂犬病の予防注射を受けた場合は【注射済票の交付】を別途受ける必要があります。

 

【C】マイクロチップが装着済みで、民間登録団体へのみ登録している犬

次のいずれかの手続きが必要です。

指定登録機関への登録

指定登録機関への登録方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

手続きが完了した場合、マイクロチップの情報が国から市へ通知されるため、市役所窓口での手続きは必要ありません。

この場合、装着したマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、鑑札は交付しません。

※狂犬病の予防注射を受けた場合は【注射済票の交付】を別途受ける必要があります。

市役所窓口での犬の登録 ※令和4年5月31日までに犬を飼い始めた方または個人などから令和4年5月31日までにマイクロチップを装着した犬を譲り受けた方のみ

窓口での手続きについてはこちらをご確認ください。

 

【D】マイクロチップが装着済みで、いずれの機関にも登録していないが、令和4年6月1日以降に獣医師により発行されたマイクロチップ装着証明書がある犬

マイクロチップ装着証明書を用いて、指定登録機関へ登録してください。

指定登録機関への登録方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

手続きが完了した場合、マイクロチップ情報が国から市へ通知されるため、市役所窓口での手続きは必要ありません。

この場合、装着したマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、鑑札は交付しません。

※狂犬病の予防注射を受けた場合は【注射済票の交付】を別途受ける必要があります。

 

【E】マイクロチップが装着済みで、いずれの機関にも登録しておらず、マイクロチップ装着証明書もない犬

次のいずれかの手続きが必要です。

指定登録機関への新規登録

指定登録機関への登録方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

市役所窓口での犬の登録 ※令和4年5月31日までに犬を飼い始めた方または個人などから令和4年5月31日までにマイクロチップを装着した犬を譲り受けた方のみ

窓口での手続きについてはこちらをご確認ください。

 

【F】マイクロチップが未装着の犬

市役所窓口で犬の登録が必要です。

窓口での手続きについてはこちらをご確認ください。

犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後91日を経過した日)から30日以内の方

マイクロチップを装着させ、指定登録機関へ登録することで、狂犬病予防法に係るワンストップ特例制度により犬の登録が行われるため、市役所窓口での手続きは必要なくなります。

 

【G】現状がわからない犬

かかりつけの獣医師または購入店などで、マイクロチップの装着状況や登録状況をご確認いただき、必要な手続きをしてください。

 

市役所窓口での犬の登録

手続きできる場所

市役所2階 環境課

手続きに必要なもの

※犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後91日を経過した日)から30日以内にお手続きをお願いします。

 

犬を連れて引っ越したとき

条件によって必要な手続きが異なります。以下より必要なお手続きをご確認ください。

【1】引っ越しの種類の確認
  1. (転入)市外から吉川市へ引っ越し(【2】へ)
  2. (転居)吉川市内での引っ越し(【2】へ)
  3. (転出)吉川市から市外へ引っ越し(【K】へ)
【2】犬へのマイクロチップの装着状況
  1. 装着している(【3】へ)
  2. 装着していない(転入の場合は【4】へ、転居の場合は【I】へ)
  3. わからない(【G】へ)
【3】指定登録機関(環境省データベース)への登録状況
  1. 指定登録機関へ登録している【H】へ)
  2. 指定登録機関へ登録していない【I】へ)
  3. わからない(【G】へ)
【4】以前お住まいだった市区町村での犬の登録状況
  1. 登録している(【I】へ)
  2. 登録していない(【J】へ)

 

【H】マイクロチップが装着済みで、指定登録機関へ登録している犬を連れて転入・転居した場合

指定登録機関への変更手続きが必要です。

手続きの方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

変更手続きが完了した場合、マイクロチップ情報が国から市へ通知されるため、市役所窓口での手続きは必要ありません。

この場合、装着したマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、吉川市で鑑札の交付を受ける必要はありません。

※狂犬病の予防注射を受けた場合は【注射済票の交付】を別途受ける必要があります。

 

【I】マイクロチップが装着済みで、指定登録機関へ登録していないまたは マイクロチップが未装着で、以前お住まいだった市区町村へ登録している犬を連れて転入・転居した場合

市役所2階 環境課窓口で、30日以内に登録事項変更の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

※鑑札がない場合は再交付手数料1,600円が別途必要です。

 

【J】マイクロチップが未装着で、以前お住まいだった市区町村へ登録していない犬を連れて転入・転居した場合

市役所窓口で犬の登録が必要です。

窓口での手続きについてはこちらをご確認ください。

 

【K】(転出)吉川市から市外へ引っ越す場合

引っ越し先の市区町村で手続きが必要です。(吉川市での手続きは必要ありません

手続きできる窓口や方法については、市区町村ごとに異なるため、引っ越し先の市区町村で事前にご確認ください。

また、指定登録機関(環境省データベース)へ登録している場合は、別途変更手続きが必要です。

手続きの方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

 

犬を譲った・譲り受けたとき

新しく飼い主となる方がお住まいの市区町村で、譲渡から30日以内に手続きが必要です。

吉川市にお住まいの方が新しく飼い主になる場合は、犬を連れて引っ越したときと同様の手続きが必要です。犬を連れて引っ越したときの【2】以降をご確認いただき、必要な手続きをしてください。 

 

鑑札をなくしてしまったとき

指定登録機関(環境省データベース)へ登録している場合

装着したマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、お手持ちの鑑札は市へ返納となります。鑑札の再交付はできません。

指定登録機関(環境省データベース)へ登録していない場合

鑑札の再交付を受けてください。

手続きできる場所
市役所2階 環境課窓口
手続きに必要なもの

 

飼い犬が亡くなったとき

指定登録機関(環境省データベース)へ登録している場合

指定登録機関で「死亡」の手続きをしてください。

手続きの方法については公益社団法人 日本獣医師会(電話、03-6384-5320)へお問い合わせいただくか、登録サイトでご確認ください。

マイクロチップの情報は国から市へ通知されるので、市役所窓口での手続きは必要ありません。

指定登録機関(環境省データベース)へ登録していない場合

亡くなった日から30日以内に手続きが必要です。

手続きできる場所
市役所2階 環境課
手続きに必要なもの

 

※原則、お手持ちの鑑札は回収となります。

ご遺体の引き取りをご希望の場合は、市で承ることもできます。詳しくはこちら

 

狂犬病予防注射(集合注射個別注射注射済票の交付

狂犬病予防注射は毎年1回、4月1日から6月30日までの間に、集合注射(市で実施)または個別注射(動物病院)で受けてください。

集合注射

集合注射は埼玉県獣医師会の協力を得て、毎年4月頃に行います。場所と日程は市に犬の登録が済んでいる方には3月頃にハガキでご案内をお送りする他、広報よしかわ3月号でお知らせします。

令和5年度の集合注射についてはこちら

 

個別注射

かかりつけの動物病院などで接種します。

料金などの詳細は各動物病院へお問合せください。

※犬の登録が済んでいない方は別途手続きが必要です。詳しくはこちら

 

注射済票の交付 

  • 集合注射の場合:当日、その場でお渡しします。
  • 個別注射の場合:市役所2階 環境課窓口または指定の動物病院で交付を受けてください。

令和3年度から市に登録済みの飼い犬が指定の動物病院で注射を受けた場合に限り、その病院で交付を受けられるようになりました。

指定の動物病院 ※病院名をクリックすると病院のホームページ(外部リンク)へ移動します。
吉川市内
三郷市内

 

指定の動物病院以外で注射を受けた場合

市役所2階 環境課窓口で、手続きが必要です。

持ち物 
  • 病院で発行された狂犬病予防注射済証
  • 集合狂犬病予防注射のご案内のはがき(市に登録がある場合)
  • 注射済票交付手数料 550円

犬の登録が済んでいない場合は、注射済票を交付できない場合があります。

 

注射済票をなくしてしまったとき

再交付を受けてください。

手続きに必要なもの

 

鑑札・注射済票は、必ず飼い犬につけましょう

飼い犬には鑑札と狂犬病予防注射済票を首輪などに着けておくことが義務付けられています。

この鑑札や狂犬病予防注射済票を着けておくことで、飼い犬がいなくなってしまった時に、着けていないときに比べ見つかりやすくなります。必ず着けてあげてください。

また、マイクロチップを装着し、国の指定登録機関に犬の情報を登録した場合は、マイクロチップを犬の鑑札とみなしますので、交付された犬の鑑札は市役所環境課へ返納してください。

犬の鑑札と予防接種済票

 

狂犬病について       

狂犬病は、人畜共通感染症のひとつで、犬以外にも人や、猫などすべての哺乳類が感染し、発症すると致死率がかなり高い病気です。日本では、昭和25年に制定された狂犬病予防法に基づき、犬の登録、予防注射の徹底等の措置がとられた結果、昭和32年以降は発生していませんが、万一の発生時に備えるためにも犬を登録し、予防注射を実施しなければなりません。世界の国や地域において、狂犬病が発生していないとされているところは、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、イギリス、日本、そして太平洋上の島国ぐらいで、世界では、毎年3万5,000から5万人が狂犬病によって死亡していると言われています。

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。    

 

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