犬・猫へのマイクロチップの装着と登録
令和4年6月1日より「改正動物愛護管理法」が施行され、ペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と国の指定登録機関への登録が義務付けられました。
また、令和4年6月1日以前にマイクロチップを装着している犬や猫は、国のマイクロチップ制度(新制度)への登録が推奨されています。(これは努力義務です)
新制度への登録は、公益社団法人 日本獣医師会が窓口になっていますので、市役所窓口ではマイクロチップに関する手続きはできません。
キーワード
新制度開始に伴い必要な手続き( 令和4年5月31日までに犬・猫を飼い始めた方 | 令和4年6月1日以降に犬・猫を飼い始めた(飼う)方)
令和4年5月31日までに、犬・猫を飼い始めた方
【1】飼い犬・猫にマイクロチップが入っている
- はい(【2】へ)
- いいえ(【令和4年5月31日までに飼い始めた犬・猫へのマイクロチップの装着】を確認してください)
【2】民間登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)へすでに飼い犬・猫の情報を登録している
- はい(【環境省データベース(新制度)への登録】を確認してください)
- いいえ(【飼い主、犬・猫の情報登録】を確認してください)
令和4年6月1日以降、犬・猫を飼い始めた(飼う)方
ペットショップやブリーダーから犬・猫を購入する場合
購入後、環境省データベース(新制度)に所有者の変更登録が必要です。〈詳しくはこちら(外部リンク)〉
※手続きについてはご自身で行うか、購入店で確認してください。
知人や動物愛護団体などから犬・猫を譲り受ける場合
マイクロチップ装着済み
譲り受けた後、環境省データベース(新制度)に所有者の変更登録が必要です。〈詳しくはこちら(外部リンク)〉
マイクロチップ未装着
マイクロチップの装着は努力義務です。
装着した場合は環境省データベース(新制度)に登録が必要です。〈詳しくはこちら(外部リンク)〉
マイクロチップの入っていない犬を飼う方は、市役所環境課の窓口で犬の登録が必要です。(詳しくはこちら)
環境省データベース(新制度)への登録
マイクロチップを装着済みで民間登録団体(AIPO,JKC,Famなど)へ飼い主と犬・猫の情報を登録している方は、環境省データベース(新制度)への登録が推奨されています。
飼い主、犬・猫の情報登録
登録団体へ飼い主と犬・猫の情報を登録しておくと、犬・猫がいなくなってしまったときに見つかりやすくなります。
登録団体には法定登録団体と任意登録団体があります。
法定登録団体(令和4年6月1日以降にペットショップなどで販売される犬・猫はすべてこちらに登録されます)
任意登録団体
Fam、JKC、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、AIPOなど
令和4年5月31日以前に飼い始めた犬・猫へのマイクロチップの装着
マイクロチップの装着は努力義務です。
装着した場合は環境省データベース(新制度)へ登録が必要です。〈詳しくはこちら(外部リンク)〉
マイクロチップの装着を希望する場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。
Q&A
Q.犬・猫にマイクロチップが入っているかどうかわからない場合は、どうしたらいいですか。
A.かかりつけの獣医師にご相談ください。
Q.マイクロチップが入っていることは知っているけれど、登録情報が分かりません。どこで確認できますか。
A.ご登録している任意登録団体または犬・猫を購入したペットショップにお問い合わせください。
Q.すでに任意登録団体へマイクロチップの登録をしてあるので、令和4年6月1日以降は何もしなくても環境省データベース(新制度)へ登録情報が引き継がれますか。
A.マイクロチップの登録情報は自動で引き継がれません。ご自身で移行登録が必要です。〈詳しくはこちら(外部リンク)〉
Q.環境省データベース(新制度)への情報登録や変更はどこで行えますか。
A.運営する公益社団法人 日本獣医師会が窓口となります。ご自身のパソコンやスマートフォンを使った【オンライン申請】か【書面申請】により手続きしてください。
Q.マイクロチップに関する手続きは市役所の窓口でできますか
A.市役所の窓口ではマイクロチップに関する手続きはできません。
その他
環境省ホームページで飼い主の方向けのQ&Aが公開されています。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク:環境省)
犬・猫へのマイクロチップの装着・法定登録に関する問い合わせ
公益社団法人日本獣医師会
電話、03-6384-5320
※時間帯によっては電話がつながりにくい場合があります。