平成27年10月から12月にかけて、マイナンバーを一人ひとりにお届けしました

マイナンバー(個人番号または社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、市民の皆さんの利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 利便性の向上                                                                                     添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  2. 行政の効率化                                                                                  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  3. 公平・公正な社会の実現                                                                              所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

番号はどのように確認できますか?

 平成27年10月以降、住民票を有する市民の皆さん一人ひとりに、12桁のマイナンバーを郵送で送付し、番号を通知しました。中長期在留者や特別永住者などの外国人住民の方も対象です。原則として、市から住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーの紛失など一部の場合を除いて原則変更されませんので、大切に取り扱ってください。

マイナンバーはどのような場面で使用しますか?

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続の中でも法律や市の条例で定められた手続きでマイナンバーが必要になっています。詳しくは市役所で行う主な手続一覧はこちらをご確認ください。

マイナンバーを利用することで情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携を行い、申請時に必要な課税証明書等の添付書類が省略できるなど、皆さんの負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

 個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管を禁止しています。また、内閣府の外局である個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

また、自分のマイナンバーのついた個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、マイナポータルを利用して確認することができます。

 個人番号カードは何に使えるのですか?

個人番号カードは、申請することで作成、交付することができ、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。

個人番号カードは、

  1. 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  2. カードに搭載される電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

「通知カード」「個人番号カード」については、地方公共団体情報システム機構の個人番号カード総合サイト(外部リンク)にも掲載されています。

不正な勧誘や不審な電話にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報を取得しようとする不審な電話についての相談が消費生活センターに寄せられています。参考:消費者庁ホームページ(外部リンク)

「マイナンバーを教えてほしい」「家族の情報を調査する」などの不審な電話、訪問、通知等に十分ご注意ください。

国の省庁や市役所などの公的機関が、個人番号の利用や通知カード・個人番号カードの手続において、電話でマイナンバー情報や金融機関の暗証番号などを聞き出そうとすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、万が一情報を教えてしまった場合は、必要な相談機関に早急にご相談ください。

相談窓口の例
  • 消費者ホットライン 188
  • 吉川警察署 048-958-0110

法人番号とは何ですか?

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。 

マイナンバーについて、さらに詳しい情報へのリンク

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ(外部リンク)に掲載されています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省などの特設サイトへもリンクしています。

政府広報オンライン(広告物のご紹介)(外部リンク)では、マイナンバー制度を分かりやすく解説した動画やパンフレットをダウンロードすることができます。

個人情報保護委員会は、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。詳しくは、個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。

内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ(外部リンク)

 マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー制度に関する無料のコールセンターが開設されています。

マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

電話番号

0120-95-0178(無料)

  • 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
    • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
    • 「通知カード」「個人番号カード」「紛失・盗難によるカード一時利用停止」に関すること 0120-0178-27
開設時間
月曜日から金曜日まで

午前9時30分から午後8時まで 

土曜日、日曜日、祝日

午前9時30分から午後5時30分まで

※年末年始12月29日から1月3日を除きます。

 有料ダイヤルもあります

一部IP電話等で上記フリーダイヤルにつながらない場合、下記番号をご利用ください。

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
  • 「通知カード」「個人番号カード」「紛失・盗難によるカード一時利用停止」に関すること 050-3818-1250(有料)