マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、利用登録を行うことで健康保険証として利用することができます。
マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行・再交付を行うことができなくなります。同日以降は原則、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用し、医療機関を受診していただきます。
なお、マイナ保険証の利用登録されていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付しますので、今までと変わらず医療を受けることができます。
※現在交付されている保険証は、記載の有効期限まで使用することができます。
マイナ保険証の作り方
1.マイナンバーカードを申請(選択可能)
- オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
- 郵便による申請
- まちなかの証明写真機からの申請
2.マイナンバーカードを保険証として登録(選択可能)
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
- 市役所窓口で行う
マイナ保険証の利用登録の解除について
令和6年11月1日から、利用登録の解除を希望する方の申請受付を開始しました。詳細は各リンク先のページをご覧ください。
なお、障がい手帳を取得している・高齢で介助が必要など、特例の事情がある場合(要配慮者の方)は、利用登録の解除を行わなくても資格確認書の交付申請を行うことで、資格確認書を受け取ることができます。
- 国民健康保険に加入している方の利用登録解除について(別ページへ)
【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書
- 後期高齢者医療保険に加入している方の利用登録解除について(広域連合ホームページへ)
【後期高齢者医療保険】マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書
「資格確認書」について
マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方の被保険者資格を医療機関等が確認するためのものです。
資格確認書の交付申請について
マイナンバーカードを紛失した方や返納予定の方など、資格確認書が必要な方は、申請により資格確認書の交付が可能です。
また、施設入所中であったり、高齢や障がいを理由として介助者等の第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合も交付が可能になります。
被保険者本人以外が申請を行い、窓口での交付を希望する場合は、顔写真入りの本人確認書類の提示の他、委任状が必要になりますのでご注意ください。
※本人確認ができない場合や委任状がない場合は、郵送での交付対応となります。
【後期高齢者医療保険】資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
後期高齢者医療保険加入者への暫定的な運用について
円滑な移行に向けて、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的な運用として、令和7年夏の一斉更新までの間、現行の保険証が失効する後期高齢者に資格確認書を職権交付します。(全員マイナ保険証がないものとして判定します)
問合せ
マイナンバーに関する問合せ(マイナ保険証含む)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
※平日午前9時30分~午後8時、土日祝日は午前9時30分~午後5時30分。
国民健康保険に関する問合せ
国保年金課国民健康保険税係
電話:048-982-9538
後期高齢者医療保険に関する問合せ
国保年金課高齢者医療係
電話:048-982-9546
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