マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードをお持ちの方は、利用登録を行うことで健康保険証として利用することができます。

マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行・再交付を行うことができなくなります。同日以降は原則、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用し、医療機関を受診していただきます。

なお、マイナ保険証の利用登録されていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付しますので、今までと変わらず医療を受けることができます。

※現在交付されている保険証は、記載の有効期限まで使用することができます。

マイナ保険証の作り方

1.マイナンバーカードを申請(選択可能)
  • オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  • 郵便による申請
  • まちなかの証明写真機からの申請
2.マイナンバーカードを保険証として登録(選択可能)
  • 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  • 「マイナポータル」から行う
  • セブン銀行ATMから行う
  • 市役所窓口で行う

マイナ保険証の利用登録の解除について

令和6年11月1日から、利用登録の解除を希望する方の申請受付を開始しました。詳細は各リンク先のページをご覧ください。

なお、障がい手帳を取得している・高齢で介助が必要など、特例の事情がある場合(要配慮者の方)は、利用登録の解除を行わなくても資格確認書の交付申請を行うことで、資格確認書を受け取ることができます。

「資格確認書」について

マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方の被保険者資格を医療機関等が確認するためのものです。

マイナ保険証をお持ちの方でも、必要な方には申請により資格確認書を交付することが可能ですので、詳しくは下記担当までお問合せください。

後期高齢者医療保険加入者への暫定的な運用について

円滑な移行に向けて、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的な運用として、令和7年夏の一斉更新までの間、現行の保険証が失効する後期高齢者に資格確認書を職権交付します。(全員マイナ保険証がないものとして判定します)

問合せ

マイナンバーに関する問合せ(マイナ保険証含む)

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

※平日午前9時30分~午後8時、土日祝日は午前9時30分~午後5時30分。

国民健康保険に関する問合せ

国保年金課国民健康保険税係

電話:048-982-9538

後期高齢者医療保険に関する問合せ

国保年金課高齢者医療係

電話:048-982-9546

 

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