独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務その他の事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても、マイナンバーを利用することができます。

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体と特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出

独自利用事務は、他の行政機関等と情報連携することにより個人情報を迅速かつ確実にやり取りをすることができます。

情報連携をする事務は次に掲げるとおりとなっており、個人情報保護委員会に届出を行っています。

届出書の内容は個人情報保護委員会のホームページで検索できます。

  • 機関:市長 届出番号:1,6 

   事務の名称:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

  • 機関:市長 届出番号:2 

     事務の名称:吉川市ひとり親家庭等に対する医療費の支給に関する条例(平成4年吉川町条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  • 機関:市長 届出番号:3,7 

     事務の名称:吉川市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和58年吉川町条例第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  • 機関:市長 届出番号:4

     事務の名称:吉川市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年吉川町条例第17号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  • 機関:市長 届出番号:8,9

     事務の名称:吉川市子ども医療費に関する条例(平成13年吉川市条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  • 機関:教育委員会 届出番号:1 

     事務の名称:就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

 

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