【くらしの110番】 分電盤の点検商法に注意
相談事例
【事例1】
高齢の母に、分電盤の点検をすると電話があり点検を受けた。点検後に「このままだと火事になる」と言われ、分電盤の交換工事を契約してしまった。不審なため解約したい。
【事例2】
大手電力会社から委託を受けているという業者が分電盤の点検に来た。点検の結果、交換が必要とのことで、その場で交換工事の契約をした。契約後、大手電力会社に問い合わせると、全く関係がない業者であることがわかった。解約したい。
トラブルの状況
突然、業者が電話等で分電盤等の点検を持ち掛けて訪問してきて、点検後、「交換しなければ火事になる」などと消費者の不安をあおり、その場で交換工事の契約を迫るなどの「点検商法」の相談が多く寄せられています。大手電力会社やその委託会社であるかのように装っているケースも見受けられます。
分電盤を含む家庭用の電気設備の点検は、電力会社等が法令に基づき4年に1回以上の頻度で行い、その点検の日時は事前に書面で案内があります。また、法定点検では点検後、その場で調査員が工事の契約を持ち掛けることはありません。
なお、「分電盤の点検」同様、ガス給湯器、太陽光発電システム、屋根等の無料点検をきっかけとし、高額で不要な工事を迫るトラブルも多く、注意が必要です。
消費者へのアドバイス
- 突然の電話や訪問による分電盤の無料点検は受けないようにしましょう。
- 点検を受け、交換工事の契約を迫られたとしても「その場では契約しない」、「家族や周囲の人に相談する」、「複数の業者から見積もりを取る」ことが重要です。十分に比較・検討しましょう。
- 工事契約をしてしまっても、特定商取引法上の訪問販売に該当していれば、クーリング・オフできる場合があります。
困った時には、吉川市消費生活センターにご相談ください!
参考情報
国民生活センター「見守り新鮮情報 一覧」はこちら(外部リンク)
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