過誤申立書(障害福祉サービス)

過誤申立書について

既に、支払済の請求に誤りが判明した場合には、過誤申立依頼書を提出し、必要に応じて翌月以降に再請求してください。

詳細については、埼玉県国保連合会のホームページ(外部リンク)も併せてご確認ください。

提出様式及び提出期限

再請求を行う予定月の前月末までに提出してください。(末日が土日祝日の場合は、その前の開庁日までに提出してください。)

提出先及び提出方法

窓口または、郵送で障がい福祉課までご提出してください。

 

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