令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算

障害福祉サービス等事業所が、福祉・介護職員の賃金改善等について一定以上の基準に適合する取組みを実施している場合に加算の算定ができます。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。加算は令和8年6月から算定できます。

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)[ 315 KB pdfファイル]
本通知をよくご確認のうえ、必要書類の作成をお願いします。

福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[ 339 KB pdfファイル]

必要書類・期限

必要書類
  必要書類 備考
1

【計画相談支援・障害児相談支援共通】

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書[ 104 KB xlsxファイル]

※複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、体制等に関する届出書は事業所ごとに提出してください。
2

【計画相談支援】

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表[ 110 KB xlsxファイル]

【障害児相談支援】

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表[ 92 KB xlsxファイル]

3

【計画相談支援・障害児相談支援共通】

福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2) [ 375 KB xlsxファイル]

(記入例)福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2) [ 307 KB xlsxファイル]

※国から提示されている最新様式にて作成してください。

※複数の障害福祉サービス等事業所を有する事業者等については、事業者(法人)単位で一括して作成いただけます。

提出期限
令和8年4月・5月から福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業所がある場合

令和8年4月15日(水曜日)まで

令和8年6月から算定開始する場合(計画相談・障害児相談支援のみ実施している事業所など)

令和8年6月15日(月曜日)まで

令和8年7月以降に算定開始する場合

算定開始月の前月15日まで

提出先

こども福祉部障がい福祉課相談支援担当

※原則、メールで提出してください。

提出済みの計画内容を変更する場合

既に届出を行った福祉・介護職員等処遇改善計画等で、次に掲げる項目の変更があった場合は届出が必要となります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 複数の事業所を一括して計画書を作成している場合であって、加算の届出に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)

必要書類

変更に係る届出書(別紙様式4) [ 20 KB xlsxファイル]

提出期限

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみご提出ください。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [ 21 KB xlsxファイル]

厚生労働省コールセンター

厚生労働省相談窓口において、障害福祉サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行いますので、ご活用ください。

 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:午前9時~午後6時(土曜日、日曜日、祝日含む)

 

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