吉川市内で障害福祉サービス事業等の提供を希望する事業者は、埼玉県からの指定を受ける必要があります

障害福祉サービス事業所等の指定を受けたい事業者は埼玉県へ相談するほか、埼玉県のホームページに掲載されている「事業者の指定・届出手続き」等を参照し、手続きを行ってください。

埼玉県のウェブサイト(外部リンク)

サービスによって、埼玉県へ提出する指定申請書類の一部として、吉川市長から意見書の交付を受ける必要があります。

※特定相談支援事業の場合は、市が指定しますので個別にご相談ください。

事前相談について

意見書の交付申請前に、事前相談を行います。相談日時は、予め電話で障がい福祉課にご予約ください。
サービスの種類、開設予定時期、利用対象者、定員数等を伺います。

意見書交付申請について

事前相談後、以下の提出書類を障がい福祉課あてにご提出ください。

  1. 意見書交付依頼文
  2. 埼玉県へ提出する申請書類の副本(注:書類が不足する場合は事前に相談してください。)
留意事項

吉川市障がい福祉計画や利用見込み等、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当か審査をした上で、意見書を交付します。
意見書の交付には1か月程度かかりますので、余裕を持った申請や相談をお願いします。

 

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