経緯

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正の影響により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の判定となるよう、令和8年度に限り特例措置が設けられました。

税制改正による給与所得控除額の見直しについて

給与収入

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額

162万5千円以下

最大55万円

最大65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

最大65万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

最大65万円

190万円超

改正なし

改正なし

特例措置について

特例措置対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

  2. 住民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
    そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。

給与収入が103万円の場合(住民税が課税されない場合:合計所得金額が38万円以下(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合))

 

令和7年度

令和8年度住民税

令和8年度介護保険料

給与収入

103万円

103万円

103万円

給与所得

48万円(給与収入103万円-給与所得控除55万円)

38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)

48万円(給与収入103万円-給与所得控除55万円)

住民税での課税区分

課税

非課税

課税

特例減免について

吉川市では、上記特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる方のうち、令和7年度住民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした方については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう特例減免を実施します。

※対象者の方は、住民税の情報を基に自動的に減免の適用をしますので、お手続きは不要です。

※特例減免につきましては、令和8年度限りの対応となります。

給与収入が103万円の場合(住民税が課税されない場合:合計所得金額が38万円以下(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合))

 

令和7年度

令和8年度住民税

令和8年度介護保険料

給与収入

93万円

103万円

103万円

給与所得

38万円(給与収入93万円-給与所得控除55万円)

38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)

38万円(給与収入103万円-給与所得控除55万円-10万円(特例減免))

住民税での課税区分

非課税

非課税

課税から非課税へ

参考資料

介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知).pdf [ 213 KB pdfファイル]

介護保険最新情報Vol.1459 介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について.pdf [ 434 KB pdfファイル]

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