ひとり親家庭自立支援給付金
自立支援教育訓練給付金
吉川市内にお住まいの母子家庭の母及び父子家庭の父を対象に、就業促進のための給付事業を実施しています。
対象となる方
吉川市在住の母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんで、次のすべての条件を満たしている方。
- 児童扶養手当を受給している方、または同様の所得水準の方。
※児童扶養手当が支給停止となっている方も対象となる場合があります。
※公的年金受給のため児童扶養手当を受けていない方も対象となります。 - 雇用の安定や就職の促進のために教育訓練を受講することが必要であると認められる方。
- 過去に訓練給付金の支給を受けたことがない方
対象となる講座
雇用保険法で定める教育訓練講座が対象となります。
例
- パソコン操作(ワード、エクセルなど)
- 医療事務
- ホームヘルパー
- 宅地建物取引主任者など
対象となる講座は、次の外部リンクで検索することができます。
雇用保険法教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座の検索システム(外部リンク)
手続方法
- 事前相談
教育訓練を受講する前に事前相談及び申請が必要となりますので、受講講座がわかるものを持参して子育て支援課までお越しください。 - 指定申請書の提出など
自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書類を提出していただき、対象講座の指定を受けてから受講を開始してください。 - 支給申請
上記2で指定を受けた講座を修了されましたら、受講修了日から起算して30日以内に、下記の関係書類を添えて自立支援教育訓練支給申請書を提出してください。- 対象講座決定通知書
- 指定講座の修了証明書の写し
- 教育訓練施設の長が発行する教育訓練経費の領収書の写し
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(一般教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の写し)
支給金額
受講のためにかかった費用の60パーセント(上限20万円)です。ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方については、雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
- 一部対象とならない経費があります。
- 60パーセント相当額が12,001円以上にならない場合は、支給されません。
高等職業訓練促進給付金等
資格取得のため1年以上養成機関に修業する場合に、修業期間(上限は3年間)について、給付金を支給しています。
対象となる方
吉川市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たしている方。
- 児童扶養手当を受給している方、または同様の所得水準の方。
※児童扶養手当が支給停止となっている方も対象となる場合があります。 - 養成機関で1年以上のカリキュラムを習得し、資格取得が見込まれる方。
※通学制を原則としますが、働きながら資格取得を目指す場合は、通信制の利用を可能とします。 - 就業または育児と修業の両立が困難な方。
- 高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)又は高等職業訓練修了給付金(修了一時金)の支給を受けたことがない方。
対象となる資格
- 准看護師(准看護学科から看護学科に継続して進学する場合は、上限の3年間まで支給対象となりますが、改めて申請が必要です。)
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 美容師
- 前号までに掲げるもののほか、国家資格であって市が認めるもの
事前相談及び申請方法
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事前相談
事前相談は、受験前に養成機関のカリキュラムの内容が詳しくわかる書類をお持ちのうえ、子育て支援課窓口へお越しください。事前相談後に、支給申請をしていただくようお願いします。 - 高等職業訓練促進給付金申請(必要書類など)
合格後に、次のものを用意して子育て支援課へお越しください。- 高等職業訓練促進給付金等申請書
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 児童扶養手当証書
- 合格通知書など
- その他(住民票や所得に関する証明書類を提出していただく場合があります。)
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申請後に決定通知書を交付された方が、給付金を請求することができます。請求書は毎月10日までに提出してください。
また、定期的に在籍証明書や単位取得証明書などを提出していただきます。 -
全課程を修了した方は、高等職業訓練修了給付金を請求することができますので、修了日から30日以内に請求手続をしてください。
支給金額
高等職業訓練促進給付金
月額70,500円(市民税非課税世帯の場合は月額100,000円)
高等職業訓練修了給付金
25,000円(市民税非課税世帯の場合は50,000円)