食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受けている低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。 

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1

(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

受給方法 

支給対象者(1)に該当する方

 申請不要です。

 児童扶養手当(令和5年3月分)を支給した金融機関の口座へ、振込みにより支給します。振込日は、令和5年5月29日(月曜日)を予定しております。支給対象者には令和5年5月22日(月曜日)頃に案内通知を発送します。入金について、支給決定通知書を送付することはありませんので、通帳記入などにより確認をしてください。

※給付金を希望しない場合や児童扶養手当の支給にあたり指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、令和5年5月25日(金曜日)までに吉川市子育て支援課での手続きをお願いします。なお、口座変更をお申し出いただく時期によりましては、給付金の支給が令和5年6月以降になる場合がありますのでご了承ください。

支給対象者(2)(3)に該当する方

 申請が必要です。

 令和5年6月1日(木曜日)より申請受付を開始します。

 申請書類は、市役所窓口にて申請手続きを説明の上、ご案内します。

 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)必着

 ※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

吉川市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに吉川市役所や警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

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