食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。 

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支給対象者

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税総統の収入となった方

※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給対象者(1)に該当する方

申請不要です。

児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ、振込みにより支給します。振込日は令和5年5月29日(月曜日)を予定しております。支給対象者には、令和5年5月22日(月曜日)頃に案内通知を発送します。入金について、支給決定通知を送付することはありませんので、通帳記入などにより確認をしてください。

※給付金を希望しない場合や、口座を解約等するなど、給付金の支給に影響が出る恐れがある場合には、令和5年5月25日(金曜日)までに吉川市子育て支援課でのお手続きをお願いします。なお、口座変更をお申し出いただく時期によりましては、給付金の支給が令和5年6月以降になる場合がありますのでご了承ください。

※支給要件に該当しない場合(税の申告が遅くなったなどの理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は、子育て支援課までご連絡ください。

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、子育て支援課までご連絡ください。

支給対象(2)に該当する方

申請が必要です。令和5年6月1日(木曜日)より申請受付を開始します。申請書類は、子育て支援課窓口にて手続き内容を説明の上、ご案内します。

申請期限:令和6年2月29日(木曜日)

※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

審査結果及び支給日

審査の結果は郵送によりお知らせします。なお、支給日は通知書に記載します。

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、子育て支援課までご連絡ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

吉川市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、吉川市や警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

 

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