吉川市で安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なくご相談に応じ、各ご家庭のニーズに即した支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」にあわせて、対象となる方に給付金を支給する「妊婦支援給付」を実施し、出産・子育てに関する経済的負担の軽減を図るため、妊婦支援給付金を支給します。

令和7年3月31日までに出産している場合は、令和6年度までの出産・子育て応援給付金制度の対象となり、支給条件や申請用紙などが異なりますのでご注意ください。

支援給付の対象者

 申請日時点で、吉川市に住民登録があり、妊娠している方

 ※この制度では、『医療機関により胎児心拍』が確認できたことをもって給付認定にかかる「妊娠」と定義されています。 

支給額

  • 1回目、妊婦給付認定後(5万円)
  • 2回目、妊娠している子どもの人数の届出後(妊娠している子どもの人数×5万円)

※同一の妊娠により、他の自治体で、同事業による給付を受けていないこと(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
※他の自治体で、「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援給付金」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを吉川市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、健康増進課へお問い合わせください。

申請・届出の時期・方法

1回目(妊婦給付認定申請)、医療機関において胎児心拍が確認されたあとから申請が可能です

子育て世代包括支援センター(吉川市保健センター内)窓口へお越しください。妊婦給付認定の申請について説明します。次の書類をご持参ください。

  1. 出産予定日がわかるもの(医療機関発行のバースプラン等)
  2. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票)
  3. ご本人名義の振り込み口座番号がわかるもの(通帳等)

2回目(妊娠している子どもの人数の届出)、出産予定日の8週間前の日から届出が可能です

吉川市では、出産後の全戸訪問時、届出の申請書をお持ちします。それ以前に届出をされる方は、保健センターにご相談ください。

流産、死産等を経験した方へ

胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も申請・届出いただけます。妊娠の事実等を確認するため、母子手帳が必要になります。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。