吉川市小規模建設工事等契約希望者登録制度とは 

この登録制度は、吉川市が発注する小規模な建設工事・修繕等(内容が軽易で50万円以下)の契約について、契約を希望される方を登録し、業者選定に積極的に活用することにより、市内業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
※これまでの、軽微な建設工事入札参加資格審査申請制度に変わるものです。

詳しい内容、手続きは、「令和5・6年度吉川市小規模建設工事等契約希望者登録申請の手引き」をご覧ください。

令和5・6年度吉川市小規模建設工事等契約希望者登録申請の手引き(印刷用).pdf [ 734 KB pdfファイル]

登録できる方

登録できる方は、個人・法人を問わず、吉川市内に主たる事業所を置く方です。(適法の範囲内で、希望業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません)
ただし、次のいずれかに該当する方は、登録することはできません。

  1. 心身の故障により業務を適正に行うことができない方又は破産者で復権を得ていない方
  2. 吉川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程に基づく吉川市建設工事等競争入札参加資格名簿に登載されている方
  3. 希望業種の履行に際して、必要な資格、許可等を有していない方
  4. 市税を滞納してる方

登録できる業種

登録できる建設工事の業種は、建設業法に規定する29種類のうち5種類までですが、業務内容の制限はありません。ただし、その業種を履行するにあたって、法的な許可、免許、登録等を必要とする場合は、それらを受けていなければ申請できません。

登録の方法

受付期間

令和5年3月10日(金曜日)から随時受付(午前8時30分から午後5時)

(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)

提出書類

次の書類を各1部提出してください。

提出方法
  • 書類を持参される場合は、総務部財政課(市役所庁舎2階)まで提出してください。
  • 書類を郵送等で提出される場合は、郵便番号342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
    吉川市役所 総務部財政課 管財担当あてに送付してください。

登録事項の変更

登録事項に変更があった場合又は登録の取り下げを希望する場合は、速やかに「吉川市小規模建設工事等契約希望者登録事項変更・取下げ届」(様式第4号)により届け出てください。

提出方法は、登録と同様です。

吉川市小規模建設工事等契約希望者登録事項変更・取下げ届(様式第4号).doc [ 38 KB docファイル]

吉川市小規模建設工事等契約希望者登録事項変更・取下げ届(様式第4号).pdf [ 71 KB pdfファイル]

登録の有効期間

令和5年・6年度吉川市小規模建設工事等契約希望者登録については、令和7年3月31日までです。

登録者の取り扱い

登録者は、吉川市小規模建設工事等契約希望者登録名簿に登載して、庁内に公開し、業者選定の対象となります。また、名簿は一般にも公開(閲覧)しますので、あらかじめ承諾のうえ申請してください。
ただし、名簿に登載されても契約を約束するものではありません。

契約者の選定方法

原則として複数業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した方と契約することになります。なお、見積合わせに指名されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず事前に連絡してください。
ただし、契約締結後(発注後)の辞退はできません。

契約の締結

契約を締結することとなった場合は、発注課の指示に従って書面(契約書又は請書)により契約します。この場合、契約保証金は原則として全額免除します。

下請けの禁止

契約の履行は、吉川市契約規則、吉川市建設工事等請負契約約款、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお丸投げ等の一括下請けはできませんので、希望業種の範囲は自ら施工できる業種で登録してください。

請負代金の支払い

施工完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払ます。支払期間は、正当な請求を受けた日から40日以内です。なお、前払い金及び中間払金はありません。

契約関係法の遵守と登録の取消し

契約に関して、談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。また、登録者が、登録及び業務に関して不正又は不誠実な行為等を行った場合は、登録を取り消します。

登録名簿(令和5年9月21日現在)

R6【名簿R6.4.11現在】R5.6吉川市小規模建設工事等契約希望者登録名簿.pdf [ 213 KB pdfファイル]

 

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