個人情報保護制度概要
個人情報保護制度
市ではこれまで、市が保有する個人情報の取扱いに関する規律を条例で定めていましたが、令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法で定めた官民を通じた全国的な共通ルールが市の個人情報保護制度に適用されることとなりました。
これに伴い、市では、現行の条例を廃止するとともに、個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定しました。この条例は、個人情報保護法で委任された事項のほか、市が個人情報を適正に取り扱うために必要な事項を定めたものです。
なお、議会については、個人情報保護法の共通ルールに沿った規律として「吉川市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、令和5年4月1日から、この条例に基づいて個人情報を適正に取り扱うこととなります。
個人情報保護法
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。この目的の達成のため、個人情報保護法では、個人情報の適正な取扱いに関して次のような事項が定められています。
- 基本理念や政府による基本方針の作成
- 国や地方公共団体の責務
- 個人情報を取り扱う民間事業者や行政機関等が遵守すべき義務
- 個人情報保護委員会の設置根拠や監視・監督権限
詳細については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
個人情報とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。) - 個人識別符号(=その情報単体で特定の個人を識別することができるもの)が含まれるもの
(1) 個人の身体的特徴を変換した符号 (例)DNA、顔、虹彩、声紋、指紋
(2) 個人に割り当てられた番号 (例)旅券番号、免許証番号、マイナンバー
個人情報に該当する事例
- 本人の氏名
- 生年月日と本人の氏名を組み合わせた情報
- 連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)と本人の氏名を組み合わせた情報
- 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
- 特定の個人を識別することができるメールアドレス
(例)kojin_ichiro@example.com(example社に所属するコジンイチロウのメールアドレスであることが分かる)
市が守るべき規律
個人情報の適正な取扱いを確保するために市が守るべき規律は、個人情報保護法の第5章及び「吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例」に定められています。この規律が適用される市の機関は、次のとおりです。
- 市長(会計管理者、水道事業、建築主事、福祉事務所長を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
(1)保有・取得に関するルール
- 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。
- 利用目的について、具体的かつ個別的に特定する。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
- 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示する。
- 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
- 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用しない。
- 苦情等に適切・迅速に対応する。
(2)保管・管理に関するルール
- 過去又は現在の事実と合致するよう努める。
- 漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
- 従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
- 委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、委員会に対して報告を行うとともに、本人への通知を行う。
(3)利用・提供に関するルール
- 利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。
- 外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。
(4)開示請求等への対応に関するルール
- 本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
(5)公表等に関するルール
- 個人情報ファイル簿を作成し、公表する。
- 市の個人情報ファイル簿はこちらで公表しています。
- 個人情報取扱事務の届出をし、一般の閲覧に供する。【条例事項】
- 毎年度、市の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、その概要を公表する。【条例事項】
保有個人情報の開示請求
開示請求権
全ての人は、市の機関に対し、市の機関が行政文書に記録して保有している個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)のうち、自己を本人とする個人情報の開示請求をすることができます。
開示請求の手続
開示請求は、「保有個人情報開示請求書」を提出することにより行います。
開示請求書の様式、提出方法、費用負担等については、こちらをご覧ください。
開示義務
市の機関の長は、開示請求のあった保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対して保有個人情報を開示します。
個人情報保護法に定められている不開示情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報(特定の個人を識別することができるもの、個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 行政機関等の内部や相互間における審議、検討又は協議に関する情報(率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの、特定の者に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼすおそれがあるもの)
- 行政機関等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示決定等
開示請求があった日から14日以内に開示・不開示の決定を行い、その内容を開示請求者に通知します。
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
保有個人情報の訂正請求
市の機関から開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、保有個人情報の訂正請求をすることができます。
なお、訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。
保有個人情報の利用停止請求
市の機関から開示を受けた保有個人情報について、個人情報保護法の規律に違反して保有、取得、利用・提供されていると思料するときは、保有個人情報の利用停止請求をすることができます。
なお、利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。
口頭による保有個人情報の提供
職員採用試験結果については、開示請求書を提出することなく、提供を求めることができます。本人確認書類を持参のうえ、担当課窓口(政策室職員担当)までお越しください。