滞在先での不在者投票
仕事や旅行で滞在している、市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
投票の手順
投票用紙の請求
選挙人から吉川市選挙管理委員会
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項をご記入の上、吉川市選挙管理委員会に郵送してください。
こちらから「投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書」をお送りします。
「不在者投票兼請求書」は吉川市選挙管理委員会もしくは滞在先等最寄の選挙管理委員会に備え置きしてあります。
こちらからも印刷できます。
- 不在者投票宣誓書兼請求書(ワードファイル)
- 不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル)
- 不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)
滞在先の選挙管理委員会で投票
選挙人から滞在先の選挙管理委員会
公示日(告示日)の翌日以降に、送られてきた、投票用紙等をもって、滞在先の選挙管理委員会に行ってください。
注意事項
不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封しないで持参してください。
投票用紙等には何も記入せずに持参してください。
滞在先の選挙管理委員会の係員の指示に従い、投票して終了です
投票された投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会において、速達で郵送されます。
注意
上記のとおり、投票用紙の請求や投票用紙等の送付は、郵送で行いますので、早めに手続してください。
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