郵便等による不在者投票をすることができる方のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいがある方は、代理記載制度があります。

代理記載制度を利用できる方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で上肢、視覚の障害1級の方

  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で上肢、視覚の障害の特別項症から第2項症の方

なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票の対象者でなければ、代理記載制度によっても、郵便等の投票を行うことはできません。

代理記載制度を利用するための手続

  1. すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
    「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
    1. 選挙人は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書(本人署名不要)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請します。
    2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
      すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
  2. まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方(同時申請)
    1. 選挙人は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて申請します。
      ※介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳、戦傷病者手帳が必要になります。
    2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
      まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方(同時申請)
  3. 代理記載の方法による投票の手続
    1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送られてきます。
    2. 選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
    3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙、投票用封筒が送られてきます。
    4. 公示日(告示日)の翌日以降に、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載してください。
    5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。次に、その内封筒を外封筒にいれて更に封をします。最後に、代理記載人が外封筒に署名してください。
    6. 郵送により、投票用紙の入った二重に封をした封筒を選挙管理委員会に返送してください。(郵便等投票証明書の返送は必要ありません。)
      代理記載の方法による投票の手続

注意事項

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。