郵便投票
身体に重度の障がいがある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
郵便等による不在者投票ができる方
介護保険の被保険者証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、次の事由に該当する方が対象となります。
介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けている方)
- 要介護5
身体障害者手帳の交付を受けている方で次のいずれかに該当する方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級
- 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級
戦傷病者手帳の交付を受けている方で次のいずれかに該当する方
- 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症
※上記の方で、自ら投票用紙等に記載することができない方には、「代理記載制度」があります。
郵便等による不在者投票の手続
郵便等による不在者投票の制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
- 郵便等投票証明書の交付申請
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項(本人の署名が必要)を記入の上、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳のいずれかを添えて申請してください。
- 郵便等による投票の手続
- 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(本人の署名要)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙、投票用封筒が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降に、投票用紙に記載してください。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をします。次に、その内封筒を外封筒に入れて更に封をします。最後に、外封筒に署名してください。
- 郵送により、投票用紙の入った二重に封をした封筒を選挙管理委員会に返送してください。
(郵便等投票証明書の返送は必要ありません。)
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