都市計画法が改正されました
令和4年4月1日施行の都市計画法について(災害想定区域における開発規制)
令和4年4月1日に施行された都市再生特別措置法改正に伴い、都市計画法及び同施行令、同施行規則の改正も同日施行されました。
何が変わったの?
災害ハザードエリアでの開発規制強化!
近年激甚化している大雨による災害に対し、災害の危険性の大きい地域での開発を規制し、被害防止を図ります。
参考)国土交通省による情報提供(都市再生特別措置法改正資料)(外部リンク)
吉川市への影響は?
市街化調整区域内の災害イエローゾーンでの開発が原則規制されました!
対象:利根川及び江戸川の堤防決壊時の想定浸水深が3メートル以上となる区域かつ市条例で定めた「既存の集落」の区域内での開発行為が規制対象となります。
家屋倒壊等氾濫想定区域について
今回の法施行では規制の対象外とされた区域ですが、吉川市では江戸川の堤防が決壊した場合に家屋が流失・倒壊する恐れのある区域であることから、この区域内で建築する場合には建主に以下の対応を求めます。
- 避難指示があった場合は指定避難所等への避難を最優先すること
- 日ごろから指定避難所等への安全な避難ルートを確認しておくこと
規制後はとどうなる?
既存の集落内であることを許可基準とした、住宅建築(分家住宅など)が原則不可となります。
ただし!
国土交通省より示された特例では、『社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らしやむを得ない場合には、例外的に想定最大浸水深3メートル以上となる区域であっても「指定避難所等への確実な避難が可能な場合」や「安全上及び避難上の対策を実施する場合(居室の高床化や地盤の嵩上げ等)」については法改正の運用は不要』との見解が示されました。
このことから
法施行に対する弾力的な運用について、国土交通省や埼玉県、近隣市町と検討した結果、吉川市においては法施行による規制は適用せず、事業者に対し水害対策を求めること及び水害時の避難に関する情報提供を行い、日ごろから避難経路や避難方法などについて考えていただくことを前提に、市街化調整区域での開発を認めるものとします。
検証:社会的経済活動の継続の維持
吉川市は旭村、吉川村、三輪野江村の三村合併により誕生した歴史があり、一部工業団地を除き市街化区域は旧吉川村地区にしか存在せず、旭、三輪野江地区はほぼ全域が市街化調整区域であり、既存の集落、地域コミュニティは文化歴史の観点からも維持に努めていく必要があると考えます。
このことから、法施行どおりに既存の集落の区域指定を廃止して市街化調整区域を生活の拠点とする方々の住宅建築までも規制することは著しく不条理であり、既存の集落の人口減少、地域コミュニティの維持に重大な影響を及ぼすと判断しました。
検証:指定避難所等への確実な避難が可能か
一般的に避難所までの距離が1.5キロメートルから2キロメートルの範囲までが避難限界距離とされていることから、想定浸水深3メートル以上の区域内および家屋倒壊等氾濫想定区域内の既存の集落が避難所からの距離が全域1.5キロメートル以内であるかを検証し、災害協定による近隣市町への避難を含め、全域が1.5キロメートル以内であることが確認できたことから「避難所への確実な避難が可能」と判断いたしました。
参考)市条例による既存の集落図と避難所から半径1.5キロメートルの円.pdf [ 192 KB pdfファイル]
以上から、吉川市では法施行による規制は適用はしないものの、市民の皆様の命を守ることを第一に考え、水害時への備えとして、極力地盤を高くすることや2階建て以上として垂直避難を可能とすることを推奨(家屋倒壊等氾濫想定区域内は避難所への避難を推奨)するとともに日ごろから分散避難や指定避難所等への避難を円滑に行えるよう情報提供することにより、市民の皆様が日ごろから水害時の避難行動について考えていただけるよう対応してまいります。
災害レッドゾーンとは
- 災害危険区域(出水等)
- 地すべり防止区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
吉川市では全て該当なし
災害イエローゾーンとは
- 土砂災害警戒区域(吉川市該当なし)
- 想定浸水深3メートル以上の浸水想定区域(吉川市ほぼ全域が該当!)
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(洪水時に家屋が流失・倒壊する恐れがある範囲)(江戸川に沿いに区域あり)
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